公益法人の改革について

 

 公益法人制度の抜本的改革については、平成14年3月に「公益法人制度の抜本的改革に向けた取組みについて」を閣議決定し、公益法人制度について抜本的かつ体系的な見直しを行うこととしました。これに基づき、平成15年6月に、「公益法人制度の抜本的改革に関する基本方針」を閣議決定し、公益性の有無に関わらず準則(登記)で設立できる非営利法人制度を創設することとするとともに、公益性を有する場合の取扱い等の主要な課題について検討の視点等を明らかにしました。
 そして、平成16年12月に「今後の行政改革の方針」(閣議決定)の中で、「公益法人制度改革の基本的枠組み」を具体化し、その基本的仕組みを

 ・

 現行の公益法人の設立に係る許可主義を改め、法人格の取得と公益性の判断を分離することとし、公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)により簡便に設立できる一般的な非営利法人制度を創設すること

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 各官庁が裁量により公益法人の設立許可等を行う主務官庁制を抜本的に見直し、民間有識者からなる委員会の意見に基づき、一般的な非営利法人について目的、事業等の公益性を判断する仕組みを創設すること

としました。

 この基本的枠組みに基づき、制度上の枠組みを設計し、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律案」、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律案」及び 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」を平成18年3月に 国会に提出しました。これらは、国会での審議を経て同年5月26日に成立し、同年6月2日に公布されました。新制度は、平成20年12月に施行しています。 また、施行日から5年間は「移行期間」とされ、現行の公益法人は、この期間内に必要な手続きを行い、新制度に移行することとなります。なお、現在は公益認定等委員会事務局が 新公益法人制度に関する事務を行っています。

 また、行政委託型公益法人等改革については、「行政改革大綱」に基づいて、平成14年3月に「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」を閣議決定し、国から公益法人が委託、推薦等を受けて行っている事務・事業の見直しや国から公益法人に支出される補助金・委託費等の縮減・合理化等の措置を講ずることとしました。この実施計画に基づき、各府省において具体的な措置が着実に実施されているところです。


公益法人制度改革関連3法の概要

@

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

 

 

 

 民法に定める公益法人に関する制度を改め、剰余金の分配を目的としない社団又は財団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義により法人格を取得することができる制度を創設し、その設立、機関等について定める。

 

 

A

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

 

 

 

 公益法人の設立の許可及びこれに対する監督を主務官庁が行う民法に定める制度を改め、内閣総理大臣又は都道府県知事が、民間有識者による委員会の意見に基づき、一般社団法人又は一般財団法人の公益性を認定するとともに、認定を受けた法人の監督を行う制度を創設する。

 

 

B

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

 

 

 

@及びAの施行に伴い、中間法人法を廃止するほか、民法その他の関連する諸法律の規定を整備する。

 


公益法人制度改革のポイント

行政委託型公益法人改革の取組と成果

 

公表文書

公益法人制度の抜本的改革について
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公益法人制度改革の概要(パンフレット)

 

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