特殊法人等の役員の給与・退職金等について


平成14年3月15日

 特殊法人等の役員の給与・退職金については、従来より国民から厳しい批判があり、昨年12月に策定された「特殊法人等整理合理化計画」及び「公務員制度改革大綱」において、平成13年度中に削減を決定することとされていた。
 これら2つの閣議決定に基づき、削減の適切な水準について検討を進めた結果、3月15日の閣議において、役員の給与を平均1割、退職金を平均3割削減することを定める「特殊法人等の役員の給与・退職金等について」を閣議決定した。
 なお、本閣議決定では、独立行政法人の役員を原則65歳までとすることも併せて定めている。

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  1. 特殊法人等の役員の給与及び退職金
    (1)特殊法人等(日本放送協会、日本赤十字社、特殊会社、漁船保険中央会、漁業共済組合連合会、士業団体、事業者団体中央会及び共済組合類型の法人を除く。以下同じ。)の役員の給与については、平成14年度から平均1割程度削減することとし、法人ごとの具体的な削減額は内閣官房長官が別に定めるものとする。
     
    (2)特殊法人等の役員の退職金の支給率については、平成14年度から現行の在職期間1月につき俸給月額の36/100を28/100に引き下げることとし、平成14年4月1日以降の在職期間について適用する。
     なお、上記以外の特殊法人等であって、支給率を在職期間1月につき28/100以上としているものにあっても、同様とする。
     
    (3)特殊法人等が独立行政法人に移行した後は、外部有識者からなる評価委員会の評価結果を報酬に反映させることとし、評価結果によっては役員給与・退職金の大幅カットを行うなど厳格に運用する。

  2. 独立行政法人の役員の選考
     独立行政法人の役員の在任は、65歳までとする。ただし、理事長その他これに相当する職又は副理事長その他これに相当する職にある者で特別の事情がある場合は、この限りでないが、この場合においても70歳に達するまでとする。
     なお、政府が任命権を有する独立行政法人の役員については、当該役員の知識及び経験が法人の業務運営上特に必要である場合等においては、内閣官房長官に協議の上、上記の限りでないものとする。
     おって、政府が任命権を有さない独立行政法人の役員については、各独立行政法人において上記の趣旨を踏まえて適切に任免が行われるよう、主管府省から要請するものとする。

特殊法人等の役員の給与・退職金の削減について [ HTML ]