特殊法人等改革推進本部について


○ 特殊法人等改革推進本部は、特殊法人等改革基本法において、特殊法人等の改革の推進に必要な事務を集中的かつ一体的に処理するために設置することとされたもので、平成13年6月22日に内閣に設置されました。

○ 本部は、内閣総理大臣を本部長とし、全ての国務大臣を本部員とします。また、副本部長は、内閣官房長官、行政改革担当大臣、総務大臣及び財務大臣を充てることが別途定められています。

○ 本部の第一回会合は、設置された同日に開催され、「特殊法人等の事業見直しの中間とりまとめ」が石原行政改革担当大臣より報告されました。

○ 今後、本部は、各特殊法人等の事業について講ずべき措置や、各特殊法人等の組織形態について講ずべき措置等を定めた「特殊法人等整理合理化計画」を策定するとともに、その計画の実施を推進することとなります。

【特殊法人等改革基本法】

 与党三党合意に基づき、昨年、議員立法として「特殊法人等改革基本法案」が提出され、平成13年6月20日に成立しました(6月22日施行)。

同法は、
@今次の中央省庁等改革の趣旨を踏まえ、特殊法人等の改革に関し、基本理念を定め、国の責務を明らかにする。
A特殊法人等整理合理化計画の策定について定める。
B特殊法人等改革推進本部を設置することにより、この法律の施行の日から平成18年3月31日までの集中改革期間における特殊法人等の集中的かつ抜本的な改革を推進する。
等を内容とするものです。

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