「国の行政機関の定員の純減について」(平成18年6月30日閣議決定)(以下「純減計画」という。)に基づき定員の純減を図るに当たり、関係職員の雇用の確保を図りつつ純減を進めることの重要性にかんがみ、公務能率の維持・向上にも十分配慮しながら以下の方針により配置転換、採用抑制等の取組を行うものとする。
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配置転換の実施 |
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(1) |
配置転換の基本原則 |
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ア |
純減計画に基づく定員の純減により、平成19年度から22年度までの間新規採用による欠員補充を行わないこととしても22年度末において職員数が定員を上回ることが見込まれる部門(以下「配置転換対象部門」という。)について、職員の適性等をも勘案しつつ、その他の部門(配置転換対象部門以外の国の行政機関の部門をいう。以下同じ。)への職員の配置転換を実施する。 |
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イ |
その他の部門においては、平成19年度から22年度までの間、国の行政機関全体として配置転換の対象となる職員の規模に見合った一定の数(国家公務員雇用調整本部において、その定める方法により府省ごとに毎年度算出する数)を目標として配置転換に係る職員の受入れを図るものとする。なお、配置転換対象部門を所管する府省においては、一層の自主的努力を行うものとする。 |
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(2) |
配置転換対象部門及び配置転換の対象となる職員数の見通し
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配置転換対象部門及び配置転換の対象となる職員数の見通しは、別紙のとおりである。 |
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2 |
研修等の実施 |
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(1) |
職員に対する情報提供等の機会の確保 |
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国家公務員雇用調整本部及び各府省は、職員の適性等に応じた配置転換が可能となるよう、配置転換の対象となる職員に対する受入先の職務内容等に関する情報提供等の機会を確保する。 |
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(2) |
受入先の職域・職種に応じた研修の実施 |
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公務能率の維持・向上を図りつつ配置転換の対象となる職員の受入れが円滑に行われるよう、各府省は連携を図りつつ、配置転換の受入先の職域・職種に応じて必要な研修を行う。 |
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3 |
採用抑制の実施 |
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1の配置転換の円滑な実施に資するため、その他の部門においては、平成19年度から22年度までの間、配置転換により所要の職員を充てることが適当でないとして国家公務員雇用調整本部において定める職域・職種を除き、1(1)イの一定の数に相当する数の新規採用の抑制を行うものとする。 |
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4 |
配置転換、採用抑制等の円滑な実施のための措置 |
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(1) |
職員の処遇の確保 |
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国家公務員雇用調整本部及び各府省は、配置転換の実施に際してその対象となる職員の処遇が確保されるよう努めるものとする。 |
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(2) |
情報の共有、実施体制の確保等 |
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国家公務員雇用調整本部及び各府省は、配置転換、採用抑制等の円滑な実施のために必要な情報の共有、体制の確保等の措置を講ずるよう努めるものとする。 |
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5 |
各年度の実施計画の策定等 |
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(1) |
各年度の実施計画の策定 |
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ア |
国家公務員雇用調整本部は、平成19年度から22年度までの間に措置される配置転換、採用抑制等に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を年度ごとに策定する。 |
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イ |
実施計画においては、次に掲げる事項その他配置転換、採用抑制等の取組の実施に必要な事項について定めるものとする。
@ |
各配置転換対象部門における当該年度以降の配置転換の対象となる職員の見込数 |
A |
当該年度の各府省における配置転換受入れ目標数 |
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ウ |
実施計画は、当該年度の前々年度の第4四半期初を目途に策定するものとする。ただし、平成19年度に係る実施計画については、本全体計画の閣議決定後速やかに策定するものとする。 |
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エ |
実施計画は、各府省における当該年度の配置転換及び採用抑制の見通し、それまでの本全体計画の実施状況等を踏まえて策定するものとする。 |
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(2) |
実施計画の取組状況の公表等 |
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ア |
各府省は、配置転換、採用抑制等の実施状況について、国家公務員雇用調整本部の定めるところに従って国家公務員雇用調整本部に報告するものとする。 |
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イ |
国家公務員雇用調整本部は、各年度の各府省における配置転換、採用抑制等の実施状況を取りまとめて公表するとともに、必要に応じて各府省に対し実施計画に沿った着実な取組を促すものとする。 |
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6 |
国家公務員雇用調整本部 |
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(1) |
国家公務員雇用調整本部の設置 |
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1から5までの取組を政府全体として着実に実施するとともに、それらの取組が円滑に進むよう各府省に対して必要な助言、調整、支援等を行うため、内閣に国家公務員雇用調整本部(以下この項において「本部」という。)を設置する。 |
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(2) |
構成員 |
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本部の構成員は、次のとおりとする。
本部長 内閣官房長官
副本部長 行政改革担当大臣
公務員制度改革担当大臣
総務大臣
本部員 内閣官房副長官(政務及び事務)
内閣府副大臣及び各省副大臣
(注)内閣府副大臣及び複数置かれる各省副大臣については、それぞれ内閣総理大臣及び各省大臣の指定する者とする。
なお、人事官の出席を要請するとともに、警察庁長官の出席を求めるものとする。
本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。
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(3) |
幹事 |
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本部に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で本部長の指定した官職にある者とする。 |
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(4) |
地方推進協議会 |
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本部の下に、地方推進協議会を各地方ブロックに置く。地方推進協議会は、関係行政機関の地方支分部局等の職員で本部長の指定した官職にある者で構成する。 |
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(5) |
庶務 |
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本部の庶務は、行政改革推進本部事務局及び総務省の協力を得て、内閣官房において処理する。 |
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(6) |
本部長への委任 |
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そのほか、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 |
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7 |
その他 |
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(1) |
国の行政機関以外への協力要請等 |
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ア |
人事院に対し、本全体計画を円滑に実施するため、職員の処遇確保に係る措置その他人事行政全般に関し必要な措置を講ずることを要請するものとする。 |
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イ |
人事院、会計検査院、国会及び裁判所に対し、配置転換の取組への協力を要請するものとする。 |
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ウ |
配置転換対象部門に属する職員が地方公共団体、民間企業等に移籍すること等も可能となるよう、関係者への情報提供その他必要な取組を行うものとする。 |
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(2) |
全体計画の確実な実施を図るための更なる方策の検討 |
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国家公務員雇用調整本部は、本全体計画の進捗状況を踏まえ、その確実な実施を図るための更なる方策を検討し、必要な措置を講ずるものとする。 |
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(3) |
国家公務員雇用調整本部への委任 |
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以上に定めるもののほか、本全体計画の実施に必要な事項については国家公務員雇用調整本部において定める。 |