(4) | 意見交換
次のような意見があった。
- 現行の制度では公益法人が中間法人等に移行する場合、財産が承継できない。移行しても法人の活動目的が変わらず、公益的な活動を行うのであれば、承継できても良いのではないか。
- 中間法人等であっても、公益的な活動を行っているものについては、税制上の優遇措置があっても良いのではないか。
- 商法上の株式会社と比較して、公益法人は理事等の役割が法令に細かく規定されていない。
- 現行の中間法人制度に準じた「一般非営利法人」は原則課税とし、現行の特定非営利活動法人制度に準じた「特定非営利法人」は、非課税として情報公開を徹底すべき。
- 非営利団体の設立は準則主義とすべき。しかし、税の問題は別で、税優遇を受けるのであれば、それだけの公益性が必要。
- 一旦、公益法人が設立されると当該法人が解散するまで税の恩典を受けられる。日本もアメリカの制度と同様に、毎年業務状況などについて申告を行い、法人が目的どおり公益活動しているかを判断したうえで、公益活動を行っている法人のみ税の恩典が受けられるようにすべき。
- そもそも公益法人に対し、年間収入がプラスであれば原則課税するという考えは馴染まない。公益法人で単年度で使い切れなかったものと営利法人の収益とは別の概念である。
- NPOが根付いていない日本の現状を鑑みると、非営利法人の原則課税は時期尚早であり、機運に水をかけることになる。
- 情報公開なくして準則主義で原則非課税というのは問題。「情報公開を行うことを約束するから非課税」、「税金を払っても良いから情報公開しない」という2本立とし、選択制にすれば良い。
- アメリカでは内国歳入法で、情報公開しないと税優遇なしとの原則が決まっている。
- 官庁が指導監督するのではなく、情報公開することにより一般市民が監視するようにすべき。規制と監督は小悪をなくすが、巨悪を生む。
- 約2万6千の公益法人に対して指導監督を徹底させることは不可能である。司法当局による調査を誰もが請求できるアメリカのように、一般市民など公益法人本来の受益者が監視するようにすべき。
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