特殊法人等改革推進本部参与会議規則


(座長)
第一条 参与会議(以下「会議」という。)に座長を置き、特殊法人等改革推進本部長(以下「本部長」という。)が指名する。
2 座長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 座長に事故があるときは、あらかじめその指名する参与が、その職務を代理する。

(招集)
第二条 会議は、本部長が招集する。
2 会議の招集に当たっては、あらかじめその日時、場所及び審議事項を通知しなければならない。

(参与の任期等)
第三条 参与の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 参与は、再任されることができる。

(議事)
第四条 参与の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の公開)
第五条 会議は非公開とする。
2 会議終了後、座長または座長の指名する者が、必要に応じて記者会見を行い、議事内容を説明することとする。
3 座長は、会議終了後速やかに会議の資料を公開する。ただし、座長が必要と認めるときは、資料の一部又は全部を公表しないものとすることができる。
4 座長は、会議終了後速やかに議事概要を作成し、公表するものとする。

(庶務)
第六条 会議の庶務は、内閣官房の協力を得て特殊法人等改革推進本部事務局において処理する。

(雑則)
第七条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に必要な事項は、座長が会議に諮って定める。

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