改革工程表に基づき、これまでに実施に移された施策


( 参考:工程表のイメージ(主要項目) )
 
平成21年2月20日 人事院に対する勧告要請 [PDF]
(幹部職員賞与の傾斜配分化の検討を要請)

【改革工程表W4(2)(P.5)関連】

 
平成21年3月3日  ○ 「標準的な官職を定める政令」(概要本文)[PDF]、「人事評価の基準、方法等に関する政令」(概要本文)[PDF]
  • (平成19年の国家公務員法改正により導入されることとなった能力・実績主義の人事管理。人事評価に基づき、能力のある者が登用され、成果を挙げた者が報われるとともに、勤務実績が よくない場合においては、公正な一定の手続に従い、適切に降級、降任又は免職の措置を行うこととするもの)

【改革工程表W4(1)(P.4)関連】

 
  ○ 「採用昇任等基本方針」の閣議決定(概要本文)[PDF]
  • (同期横並びの昇進を行ってはならず、また、極めて優れた能力を有する職員は早期に昇任させるとするなど、能力・実績に応じた処遇の徹底)

【改革工程表W4(1)(P.4)関連】

 
  公文書管理法案の閣議決定・国会提出
  • (国家公務員制度改革基本法第5条3項第2号「各般の行政過程に係る記録の作成、保存その他の管理が適切に行われるようにするための措置を講ずる」ことに対応)

【改革工程表W6(1)(P.7)関連】

 
平成21年3月27日  「定年まで勤務できる環境の整備等に関する検討会議」設置(資料概要)[PDF]
  • (定年まで勤務できる環境の整備、定年延長等の検討に関する諸課題について、実務的な観点から検討)

【改革工程表W5(P.5〜6)関連】

 
平成21年3月31日  「国家公務員法等の一部を改正する法律案」の閣議決定・国会提出
  • (内閣による人事管理機能の強化等を図るため、人事の一元管理に関する規定の創設並びに内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備等を行うもの)

【改革工程表U、V(P.1〜2)関連】

 
  ○「国家公務員法等の一部を改正する法律附則第4条第1項の政令で定める日等を定める政令」(概要本文・理由) [PDF]
  • (平成19年の国家公務員法改正により導入された各府省による再就職のあっせん承認制度及び、営利企業への就職についての事前承認制度について、平成21年12月31日をもって終了させるための政令)

【改革工程表W5(P.5)関連】

 
平成21年4月1日  能力・実績主義の人事管理の実施
(上記「標準的な官職を定める政令」、「人事評価の基準、方法等に関する政令」、「採用昇任等基本方針」の施行)

【改革工程表W4(1)(P.4)関連】

 
平成21年4月27日  「定年まで勤務できる環境の整備等に関する検討会議」幹事会設置[PDF]
  • (定年まで勤務できる環境の整備、定年延長等の検討に関する諸課題について、データの整理、課題抽出等について検討)

【改革工程表W5(P.5〜6)関連】

 
平成21年5月1日  ○(平成21年2月20日検討要請関連)人事院勧告
  • (幹部職員賞与の傾斜配分化等について政府へ勧告)

【改革工程表W4(2)(P.5)関連】

 
平成21年5月15日  ○「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案」の閣議決定・国会提出(概要本文,新旧)[PDF]
  • (幹部職員賞与の傾斜配分化等について措置)

【改革工程表W4(2)(P.5)関連】