<法人名:雇用・能力開発機構>
所管省庁:厚生労働省
事務局案所管省庁の意見
【職業能力開発(ポリテクカレッジ、ポリテクセンター等)】
@在職者訓練
○ 地方独自のニーズに対応したものであり、裨益する地域・企業も限定されることから、真に高度なもののみに限定して、自己負担の増額等費用負担のあり方を見直すとともに、他は地方移管又は民営化する。

○ 講師の外部化、民間委託の拡大等により、時代の変化に対応した講習の効率的・効果的実施を図る。


○ 機構の行う在職者訓練は、技術革新に伴い高度な技能者に対する需要が高まるなかで、中小企業等の高度な訓練ニーズを全国的に把握・集約しつつ実施しており、特定の地域のニーズに対応して行っているものではない。また、こうした高度な技能者育成については、民間にはその十分なノウハウがなく、地方公共団体の行う公共職業訓練においても十分な対応が行われていないことから、引き続き、機構が的確に実施することが不可欠である。
 なお、今後、適切な費用負担のあり方に係る検討を行うとともに、民間外部講師の一層積極的な活用に取り組む。
A職業能力開発大学校
○ 民間事業化又は公設民営化を行うとともに、自己負担の増額等費用負担のあり方を見直す。

○ 講師の外部化、民間委託の拡大等により、時代の変化に対応した講習の効率的・効果的実施を図る。

○ 職業能力開発大学校の学卒訓練においては製造業等の高度な技能者育成のための訓練を実施しており、技術者・研究者養成を行う大学(理工系)や事務・サービス等のホワイトカラーの養成を行う民間の専修・各種学校とは、その果たす役割が明確に異なる。こうした役割分担の下で、職業能力開発大学校の行う訓練は、高額な設備投資を要する等により民間では十分に対応できない部分であり、引き続き機構が実施する必要がある。
 なお、今後、適切な費用負担のあり方に係る検討を行うとともに、民間外部講師の一層積極的な活用に取り組む。
B離職者訓練
○ 自発的離職者については、在職者並みの自己負担の導入を図る。

○ 離職者について、受講料を負担することが困難であることは、離職理由が「自発」か「非自発」かに無関係であり、これらの者に対し雇用保険による生活保障と併せて無料の職業訓練受講機会を提供することは、雇用対策の根幹をなすものである。また、自発的離職者への負担を求めることは、新規・成長分野への円滑な労働移動を通じて産業構造の転換を促進し、新たな雇用を確保していくという構造改革推進の基本姿勢とも相容れない。こうした観点から、離職者訓練については、「無料」の取扱とすべきものである。
【勤労者福祉施設(サンプラザ、スパウザ等)、移転就職者用宿舎業務】
○ 廃止期限を明確にし(遅くとも改革期間内)、特に自己収入で運営費さえも賄えない施設については、できるだけ早期に廃止する。


○ 勤労者福祉施設及び移転就職者用宿舎については、鋭意、譲渡業務を進めているところであるが、協議先である地方公共団体は、財政状況が厳しいこと、特に宿舎については入居者がいることから、譲渡希望者を募るには非常に困難な状況にある。このため、廃止期限内での早期の廃止(譲渡)を進めるためには、雇用や地域経済等への配慮の必要性を十分勘案した上で、困難な状況を解消するための方策等の検討・策定を先行させる必要がある。
【雇用促進融資業務】
○ 実績が少なく、政策的必要性が低下してきていることから、廃止する。

○ 雇用促進融資については、機構の合理化の一環として廃止する。
【雇用開発及び職業能力開発にかかる各種助成金業務】
○ 国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合又は一定期間経過後には助成措置を終了することを明記する。さらに、事後評価を行い、その評価結果を踏まえて助成のあり方を適宜見直す。

○ 機構が支給事務を行う各種助成金については、これまでも国の雇用対策の中でそれぞれの目的・目標の下で支給を実施してきたが、今後も、国が行う政策評価の中で目標を設定し、各年度の終了時における評価結果を踏まえ、必要に応じ、見直しを行う。
 ただし、当該助成金の評価結果等を考慮せずに、一定期間経過後に機械的に助成措置を終了することは適当でない。
○ 情報化の進展(電子政府の構築)等の社会経済情勢の変化を踏まえ、かつ、補助金等の配分に係る国の責任の明確化を図る観点から、助成の有効性が真に認められる補助金等であっても第三者に交付することを目的とした補助金等については、国が直接交付するのではなく国以外の法人を経由した方が合理的・効率的であることが明らかであるか否かについて検討を行った上で、交付主体・交付事務についての分担のあり方を検討する。○ 機構においては、国に代わって雇用管理改善・能力開発等に係る相談援助等を実施し、そのノウハウを蓄積しているところである。そのノウハウを生かし、機構において助成金支給業務を相談援助等と一体的に行うことは合理的・効率的であり、こうした観点から助成金交付事務のあり方を検討する。
【海外職業訓練】
○ 機構の業務としては廃止し、(財)海外職業訓練協会に移管する。(国から直接に財団に委託)

○ 本事業は、機構が職業訓練に係るノウハウ等をもって財団に指導等を行い、これらに財団の有する海外職業訓練の特殊性に係るノウハウ等を加味し実施してきているが、今後、事業内容を精査し、合理化を図った上で、引き続き機構を通じて委託することが適当であるものを除き、(財)海外職業訓練協会に業務を移管する方向で検討する。

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