<法人名:地方公務員災害補償基金>
所管省庁:総務省
事務局案所管省庁の意見
【地方公務員の公務上の災害に対する補償】
○ 地方公務員の雇用主である各地方公共団体に業務を移管する。地方公共団体では保険の母体として小さいということであれば、災害認定は地方公共団体で行い、当該法人は給付のみを行う。認定の統一を図り、業務を一元化させることがどうしても必要であったとしても、国の関与を外し、地方公共団体が共同で行う業務とする。

○ 地方公務員の災害補償は労災等と並ぶ社会保障制度の一環であり、雇用主でない公的機関が行うのが妥当。公務災害の認定は地域により差異があるべきでなく、認定事務の専門性、行革等の観点からも全国統一的・効率的かつ迅速に業務を遂行すべき。労災同様、地方公務員の災害補償についても全国を網羅する一元的な仕組みが必要。

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