<法人名:日本障害者雇用促進協会>
所管省庁:厚生労働省
事務局案所管省庁の意見
【障害者職業訓練(障害者職業能力開発校、障害者職業センター)】
○ 障害者職業能力開発校については、全面的な民間委託化など、委託の拡大。


○ 障害者職業能力開発校の運営については、職業リハビリテーションに関する高度な専門性を有する我が国唯一の団体である日本障害者雇用促進協会に引き続き運営させることが適当である。
 なお、機動的な訓練の実施にあたっては、今後とも受講者や企業のニーズにあった外部講師の活用等の適切な措置を講じていくことを検討する。
○ 障害者職業センターにおける職業リハビリについては、目標を設定した上で、厳格な外部評価を実施する。○ 障害の種類や程度、特性等に配慮し、グループによる就労、在宅就労等雇用以外の様々な形での就労も念頭に置きつつ、目標の設定、評価方法等について検討を行った上で、外部評価を含む適切な業績評価システムを導入する。
【障害者雇用率を超過して障害者を雇用する事業主に対する調整金給付】
○ 具体的な政策目標の設定を行った上で、事後評価を行い、その評価結果を踏まえて助成のあり方を適宜見直す。


○ 障害者雇用調整金は、障害者雇用率制度を通じ、事業主が共同して障害者の雇用促進を図るべきとの社会連帯責任の理念の下、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担を調整するものである。したがって、すべての事業主が障害者雇用率を達成し、事業主間の経済的負担を調整する必要がなくなるまで、当該助成措置の必要性は変わらない。
【障害者雇用に関する事業主への助成金支給】
○ 国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合又は一定期間経過後は助成措置を終了することを明記する。さらに、事後評価を行い、その評価結果を踏まえて助成のあり方を適宜見直す。

○ 障害者雇用納付金制度は、障害者雇用率制度を通じ、事業主が共同して障害者の雇用促進を図るべきとの社会連帯責任の理念の下、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担を調整するものであり、その制度の趣旨から、すべての事業主が障害者雇用率を達成すれば、財源がなくなり助成措置を終了する仕組みが担保されている。このため、改めて、当該助成措置を終了する仕組みについて定めることは適当でない。
【国際協力業務(途上国に対する職業リハビリテーション分野技術協力)】
○ 業務の効率的実施を図るため、他の国際協力を専門に行う法人に業務移管を行う。


○ 我が国においてこのような業務を担うことができるのは、職業リハビリテーションに関する専門性を有する我が国唯一の団体である日本障害者雇用促進協会だけであるため、協会が自ら実施することが効率的である。また、他法人に業務移管を行った場合には、協会のように官民問わないきめ細かな国際協力を行うことが困難になる可能性も高い。
○ 客観的な事業評価の指標を設定した上で、外部評価を実施するとともに、外部評価の内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。○ 評価指標については、客観的な指標の設定や事業実績の数値化が困難な場合も想定されるため、質的な評価指標についても併せて検討を行った上で、外部評価を含む適切な業績評価システムを導入することとし、その内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。

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