<法人名:国民生活金融公庫>
所管省庁:財務省
事務局案所管省庁の意見
【融資】
@一般貸付(生活衛生資金貸付の一般貸付を含む)
○ 「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、長期貸付について市場のニーズに応じ、例えば民間金融機関の貸付債権を証券化する手法の導入・活用等を図り、規模を縮減する。真に政策的に必要な長期貸付及び短期貸付については、リスクに見合った金利設定の導入を検討するなど、融資条件(金利・期間等)を適切に見直す。
(注)証券化に当たっては、リスクプレミアムの設定等、貸付を行った金融機関と適切にリスク分担を行い、結果的に補給金の増加につながらないようにする必要がある。


○ 民間金融機関から融資を受けることを困難とする者への円滑な資金供給を行うという政策目的に則り、構造改革の進展の中で零細・小規模事業者等の資金調達難を招くことのないよう適正な貸付規模を確保し、必要なセーフティ−ネットを提供していくことが不可欠。また、災害対策等、緊急時に適切かつ迅速に対応できる柔軟性は引き続き確保していくことが重要。なお、未だ手法の確立していない貸付債権の証券化に切り替えることは、その政策的妥当性・実現可能性等を具体的かつ慎重に検討する必要がある。

<厚生労働省意見>
公庫の長期貸付の縮減は、生活衛生営業の資金調達を困難にする。また、経営実態が千差万別な零細・中小の生活衛生営業者に対する債権の証券化は困難と考えられ、仮に証券化できたとしても、融資対象や融資額が狭まり、金利も高くなりかねず、結局、営業者が必要な資金が借りられなくなったり、不安定で高金利の資金だけしか借りられなくなるおそれが大きい。この分野には、金融面での対応が必要であり、適当でない。零細・中小の生業的な生活衛生営業の経営実態は千差万別であり、適正なリスク評価は技術的にも相当難しい。
A特別貸付・経営改善貸付(生活衛生資金貸付の特別貸付を含む)
○ 現時点において真に必要なものであるか検討し、存続させるもの及び今後創設するものについては、貸付制度の期限及び廃止の指標を設定する。


○ 特別貸付制度等については、毎年、政策的必要性・利用実績等の観点 から見直しを行っているところであるが、基本的に全ての特別貸付制度に対し期限及び廃止の指標を設定することを含め、一層厳格な見直しを行う。

<厚生労働省意見>
特別貸付は、それぞれの政策上の必要性に基づき設けられているところであり、期限の設定等についてもそれぞれの趣旨や効果等に十分対応したものとする必要がある。
B教育貸付
○ 日本育英会の有利子貸与事業と統合した上、「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、例えば民間金融機関の貸付債権を証券化する手法の導入・活用等を図る。また、直接融資は、収入上限を引き下げる等対象者等を適切に見直すことにより、政策的必要性の高いものに限定し、規模の縮減を図る。
(注)証券化に当たっては、リスクプレミアムの設定等、貸付を行った金融機関と適切にリスク分担を行い、結果的に補給金の増加につながらないようにする必要がある。

○ 未だ手法の確立していない民間金融機関の教育貸付債権の証券化については、その政策的妥当性・実現可能性等を具体的かつ慎重に検討する必要がある。また、直接貸付の収入上限の引下げについては、今後の経済情勢等を踏まえつつ必要な見直しを行っていく。
(以下の項目については、見直しの結果実施する業務について適用する。)
○ 特殊法人等の間で事業が重複している場合、事業の統合・調整を行う。


○ 目的、貸付対象、手法等が異なる政府系機関の事業を統合することにより、かえって目的の希薄化、事業の非効率化を招かぬよう事業統合のメリット及びデメリットを慎重に検討する必要がある。
○ 貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、適切に実施する。○ リスク管理債権の開示については、民間金融機関と同様の基準で行っている。引当金については、民間企業として活動を行っていると仮定した場合の財務書類の中で開示すべく準備を進めている。
○ 金利の決定については、政策的必要性等を踏まえ、決定責任主体を明確にする。○ 金利の決定責任主体は既に明確になっている。(法令に基づき、公庫が主務大臣の認可を受けて貸付金利を定めることとなっている。)
○ 政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。特に、繰上償還を含めた政策コストを明示する。○ 適切に評価できる手法を検討していく。

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