事務局案 | 所管省庁の意見 | ||||
【高速自動車国道の建設及び管理事業】 ○ 近年の交通量の伸び悩み等を踏まえ、現在建設中(施行命令済み)の事業の凍結等による事業量の縮減、工事単価の見直し等による建設コストの縮減等を図るとともに、他の事業手法(例えば直轄事業)を導入するなど採算性の確保のための措置を講ずる。 | ○ 現行整備計画区間9342kmについては、現行料金水準で償還可能である。将来交通量の伸び悩み等が生じた場合は、毎年度の事業量の調整など採算性確保のための措置を講じつつ、適切に整備を進める。 現行整備計画9342kmを超える区間については、大都市の環状道路や地方部の路線など多額の建設費を必要とする、あるいは交通量が少ないという課題があるため、従来の整備手法のみでなく直轄事業の導入など新たな整備手法の追加を含め、採算性の確保方策を検討している。 「公共工事のコスト縮減に関する新行動計画(H12〜H20)」に基づき、コスト縮減を着実に実施する。 |
||||
○ 償還計画について、下記の点を含め、情報公開を行う。また、計画と実績とが一定程度以上乖離した場合には償還計画を見直すことをルール化する。
| ○ 償還計画の前提及び達成状況について、指摘を踏まえ情報公開を行う。 計画と実績が一定程度以上乖離した場合には、償還計画を見直す等適切に対応する。 |
||||
○ 料金プール制の運用状況を明らかにするため、各路線ごとの収支、内部補助額、外部補助額等について、情報公開を行う。 | ○ 料金プール制の運用状況について、指摘を踏まえ情報公開を行う。 | ||||
○ 収支改善及び民間活力の導入等の観点から、関連公益法人の公益事業及び占用料のあり方を含め道路の維持管理のあり方を見直す。 | ○ 公団の経営改善及び民間活力の活用等の観点から、平成10年に法改正を行い、民間事業者等による商業施設等と高速自動車国道の連結やインターチェンジの利用可能地への購買施設等の設置を可能とする制度を導入したところであり、今後さらにその推進を図る。 関連公益法人の公益事業及び占用料のあり方を見直すことにより、関連公益法人の収益の公団への還元が増加するよう検討を進める。 維持管理業務については、競争入札を導入するとともに、経費節減に努めているところであり、引き続きその徹底を図る。 |
||||
【一般有料道路の建設及び管理事業】 ○ 近年の交通量の伸び悩み等を踏まえ、現在建設中(事業許可済み)の事業の凍結等による事業量の縮減、工事単価の見直し等による建設コストの縮減等を図る。 | ○ 今後の一般有料道路事業については、ネットワーク型道路に対象を限定するとともに、早期整備を図る効果が低いものについては、原則として対象としない。 「公共工事のコスト縮減に関する新行動計画(H12〜H20)」に基づき、コスト縮減を着実に実施する。 |
||||
○ 各路線ごとの償還計画について、下記の点を含め、情報公開を行う。また、計画と実績とが一定程度以上乖離した場合には償還計画を見直すことをルール化する。
| ○ 償還計画の前提及び達成状況について指摘を踏まえ情報公開を行う。各路線ごとの償還計画については、これまでも適宜見直しを行ってきたところであり、今後とも適切に対応する。 なお、一般有料道路全体の採算は、損失補てん引当金制度等が有効に機能し、今後、新規路線(事業採択済み)を追加したとしても確保され、償還期間満了時までに借入金等を返済する見通しである。 |
||||
○ 収支改善及び民間活力の導入等の観点から、関連公益法人の公益事業及び占用料のあり方を含め道路の維持管理のあり方を見直す。 | ○ 関連公益法人の公益事業及び占用料のあり方を見直すことにより、関連公益法人の収益の公団への還元が増加するよう検討を進める。 維持管理業務については、競争入札を導入するとともに、経費節減に努めているところであり、引き続きその徹底を図る。 |
||||
【駐車場事業】 ○ 一部の地方の住民が利用する事業であり、全国的観点からの必要性に乏しいことから、地方移管又は民間移管する。 | ○ 今後、移管について具体的な検討を行う。 |