<法人名:環境事業団>
所管省庁:環境省
事務局案所管省庁の意見
【建設譲渡事業】
@集団設置建物建設譲渡事業
○ 最近の事業実績からみて財投借入れをしてまで早急に実施しなければならない緊急性が薄れてきている一方、債権回収が進んでいない実態を踏まえ、現に事業実施中のものを除き廃止する。


○ 住工混在地区での騒音振動等の公害問題の解決のためには、工場移転は効果的な対策であったところ。地方公共団体からの要請が依然多いことから、今後は、ゼロエミッション化団地に限定して事業を行う。なお、中小零細企業が対象であるところから延滞債権が発生しているが、効率的な債権回収に努めていく所存。
A緑地整備関係建設譲渡事業
○ 本来は地方公共団体の事務であり、現に事業実施中のものを除き廃止する。地方公共団体に本事務を担える人材がいないならば、当面、国から地方公共団体への出向で対応する。

○ 廃棄物埋立跡地、土壌汚染地等の土壌改良など、特殊な緑地造成技術をもつ環境事業団が、企業等の原因者の費用負担の下で、技術者の不足する地方公共団体では対応できない緊急性の高い緑地の整備を効率的に実施するもの。今後、地球温暖化対策や自然再生などの環境保全効果の高い緑地、施設の整備に限定する等、事業対象について見直しを行う。なお、事業団では各技術者が複数の事業箇所を担当する効率的な事業執行体制をとっており、個々の地方公共団体へ国からの出向で対応することは無理。
B産業廃棄物処理施設(PCB処理施設を含む)建設譲渡事業
○ 当面は緊急に産業廃棄物処理施設整備を進めるため存続せざるを得ないが、本来は国の事業ではないため、一定期間経過後は廃止する。


○ 本事業は、緊急に廃棄物処理施設整備を進めるべく、地方公共団体等に対する支援手段として実施している国の事業であり、施設整備が進まない現状においては、存続させることが必要。民間及び地方公共団体の公共関与による施設整備により、産業廃棄物の適正処理確保のために必要な施設の確保が十分に図られるようになった段階で、必要性を検討し廃止を含めた事業の見直しを行うことが適切。
【廃棄物処理技術開発事業】
○ 事業団の事業としては廃止し、国や他の機関が直接実施している同種の事業と統合する。

○ 事業団の事業として実施している廃棄物処理技術の実用化に関する技術開発事業を、環境省が自ら実施している同種の事業に統合。
○ 国の目標を明確に設定するとともに、研究成果を厳格に評価し、成果や評価を国民にわかりやすい形で公表する。○ 目標設定、研究成果の評価、成果や評価の公表については、指摘を踏まえて取り組む。
【環境浄化機材貸付事業】
○ 一定期間経過後は廃止することとし、終期を明確に設定する。

○ 小規模事業者を対象とした浄化機材貸付事業が民間で普及した段階になれば、本事業は廃止。
【海外環境情報等提供事業(国際協力事業団の委託による環境保全に係る研修)】
○ 客観的な事業評価の指標を設定した上で、外部評価を実施するとともに、外部評価の内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。


○ 指摘を踏まえて適切に対応。
【海外環境情報等提供事業(開発途上地域の環境保全情報)】
○ 外部評価を実施する。

○ 指摘を踏まえて適切に対応。
【地球環境基金事業(環境保全活動を行う民間団体に対する助成)】
○ 国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合又は一定期間後には助成措置を終了することを明記する。また、第三者機関による評価の実施、評価結果の事業・予算配分への反映、助成先の公表を実施するとともに、追加的な国費投入を行わず、基金運用収入、民間寄付等で賄える範囲に業務を縮減し、業務の重点化を図る。


○ 環境保全活動を行う民間団体は、環境保全上大きな役割を果たしているものの未だ人的・財政的基盤が弱く、その支援策が不可欠。こうした中で国費の投入を行わず運用収入等のみの対応とすることは、現在の金利情勢では、事業の実施が困難。助成対象については、従来から重点分野を定めて事業を実施するとともに、期間も限定しているところ。第三者機関の設置による評価の実施等については、指摘を踏まえ適切に対応。
【融資回収業務】
○ 債権回収について、全面的に民間に委託する等により効率的実施を図る。

○ 早急に保全を図る必要のある債権について、民間の回収専門機関に委託する等、効率的回収を図ることとする。

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