<法人名:労働福祉事業団>
所管省庁:厚生労働省
事務局案所管省庁の意見
【労災病院業務】
○ 研究機能を有する中核的病院と、労災特有の疾患を専門的に取扱う病院以外は労災病院としては廃止する。地域医療機関としてどうしても必要なものは民営化又は民間等に移管する。

○ 労災病院は、勤労者医療(職場・職業に関連した疾病等に関する予防から治療・リハビリテーションに至る一貫した専門的な医療)を行う病院としてその機能の充実・強化を図るため、勤労者医療に係る高度な治療・研究を行う中核病院と勤労者医療を重点的に取り扱う専門病院として整理・統合する。その際、労災病院の提供する医療が、地域において重要な役割を果たすことに配慮する。 労災病院としては廃止する施設については、地方移管が可能なものは地方移管、民間移譲が可能なものは民営化又は民間に移管する。
【看護婦養成等業務(看護専門学校等)】
○ 民間等においても行われていることから、廃止(新規募集停止)又は全面的な民間委託化を行う。

○ 段階的に業務を縮小することとするが、労災病院の安定的な運営のために最低限必要な看護婦養成体制は確保する必要がある。
【休養施設、労災保険会館等業務】
○ 全面的に廃止するとともに、最終処理の終期を明示して迅速に処理する。

○ 民間と競合する業務については事業団の業務としては全面的に廃止することとし、雇用や地域経済等への配慮の必要性を十分勘案した上で、最終処理の終期を明示して迅速に処理する。
【年金担保資金等貸付、労働安全衛生融資、未払賃金立替払業務】
○ 金融関係業務や債権回収業務は、事業団の業務としては廃止し、必要のあるものについては他の政策金融機関若しくは民間への移管又は全面的な民間委託を行う。

○ その性質から一般の金融業務と差異のない業務については事業団の業務としては廃止し、他の政策金融機関若しくは民間への移管又は全面的な民間委託を行う方向で検討するが、労働基準監督署との連携が必要な未払賃金立替払業務については、政策金融機関若しくは民間への移管又は全面的な民間委託は適当でない。
【小規模事業場産業保健活動支援促進助成金等】
○ 適切に評価を行い、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。

○ 適切に評価を行い、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。
○ 情報化の進展(電子政府の構築)等の社会経済情勢の変化を踏まえ、かつ、補助金等の配分に係る国の責任の明確化を図る観点から、助成の有効性が真に認められる補助金等であっても第三者に交付することを目的とした補助金等については、国が直接交付するのではなく国以外の法人を経由した方が合理的・効率的であることが明らかであるか否かについて検討を行った上で、交付主体・交付事務についての分担のあり方を検討する。○ 小規模事業場の産業保健活動の活性化等を目的としたものであり、産業保健等に関する豊富な知見を有する事業団において、事業者等に対する相談・情報提供等の支援策と一体的に行うことが合理的・効率的である。
○ 国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合又は一定期間経過後には助成措置を終了することを明記する。さらに、事後評価を行い、その評価結果を踏まえて助成のあり方を適宜見直す。○ 国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合には助成措置を終了することを明記するとともに、事後評価を行い、その評価結果を踏まえて助成のあり方を適宜見直す方向で検討する。 ただし、当該助成金の評価結果等を考慮せずに、一定期間経過後に機械的に助成措置を終了することは適当でない。
【産業保健推進センターにおける研修・助成業務】
○ 目標の設定、事業評価の実施を徹底する。

○ これらの業務については、国が目標を定め、事業団が一定の評価を行っているところであるが、今後も、更なる取組みを進める。

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