<法人名:国際協力銀行>
所管省庁:財務省
事務局案所管省庁の意見
【国際金融等事業】
○ 「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、大胆な業務の見直しを図り、事業規模を縮小する。

○ 民業補完の徹底等の観点からの業務見直し、事業規模の適正化に向け、今後も不断の努力を行っていく。他方、国際協力銀行の対外政策面での使命に照らし、アジア通貨危機等への対応にみられたような、国際金融秩序の安定、官民の途上国向け債権保全、その他国際的な経済・政治環境の変化に適切かつ迅速に対応できるよう、質的・量的な面での柔軟性を持つことが必要である。

(参考)10年度(アジア危機)承諾額38,350億円
12年度承諾額12,047億円

○ 業務の見直しは、民間の経済活動に不測の影響をもたらさぬよう、適切な経過措置が必要である。
○ 貸付債権の流動化(証券化を含む。)等を図り、貸付残高を圧縮する。○ 保有債権の構成や市場環境等を勘案しつつ、具体的な可能性につき、検討する。
@輸出金融
○ 保証機能を積極的に活用するとともに、先進国関係の業務を廃止する。

○ 保証機能の積極的活用については、偶発的債務の増加に対応した流動性の確保等の所要の財務的措置が必要である(※1)。
○ いずれの先進国も自国のプラントを中心とした輸出を公的機関による輸出信用によって支援しており、他の先進諸国、一部の途上国との競争上、我が国企業のみが不利にならないような措置が必要である。
○ 融資条件(協調融資の割合等)を適切に見直す。○ 民間金融機関では対応困難な業務を行いつつ、融資条件の見直しを行うには、同時に保証機能の活用が必要と考えている(※2)。
A輸入金融
○ 資源関係以外の業務を廃止する。

○ 我が国では生産しておらず、かつ、国民経済の健全な発展のために不可欠な製品・技術でありながら、民間金融機関のみでは安定的な輸入が困難な場合には、国際協力銀行による対応の余地を残しておくことが必要である。
○ 融資条件(協調融資の割合等)を適切に見直す。○ 上記※2と同旨。
B一般投資金融
○ 保証機能を積極的に活用するとともに、貸付は先進国関係の業務を廃止した上で、リスクの高い業務に特化する。

○ 上記※1と同旨。
○ 先進国関係の一般投資金融については、緊急時や、高リスク案件、中小企業支援等、民間金融機関が十分な資金供給を行わない企業に対しては、例外的な対応が必要である。
○ 融資条件(協調融資の割合等)を適切に見直す。○ 上記※2と同旨。
Cリファイナンス
○ 近年実績が少なく政策的必要性が乏しくなっているため、廃止する。

○ 事務局の見直し案に同意見である。
(以下の項目については、見直しの結果実施する業務について適用する。)
○ 貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、適切に実施する。


○ リスク管理債権の開示については、民間金融機関と同様の基準で行っているところである。引当金については、民間企業として活動を行っていると仮定した場合の財務書類の中で開示すべく準備を進めている。
○ 金利の決定については、政策的必要性等を踏まえ、決定責任主体を明確にする。○ 金利については、国際協力銀行が、主務省と協議しつつ、決定している。
○ 政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。特に、繰上償還を含めた政策コストを明示する。○ 国民に対する説明責任の徹底、業務運営の一層の適正化を図るための評価制度の導入を検討中である。
【海外経済協力業務】
@海外投融資業務
○ 近年実績が少なく、政策的必要性が乏しくなっているため、廃止する。
(当業務は外務省主管)

○ 途上国においても公的部門が実施していた環境、教育、医療等の分野において民間部門が果たす役割が増大しており、このような分野であって引き続き政策的意義が高いが、リスクや必要な資金量の観点から民間資金では十分対応できない場合には、公的投融資により支援することも必要。特に中小企業支援や地球温暖化ガス削減等、政策性の高い分野で金利コスト削減により事業の早期立ち上げを支援し、民間部門を補完する公的出資は不可欠。他方、事業規模については精査していく。
A円借款業務
○ ODA見直しと歩調を合わせて見直しを行い、事業規模を縮減する。

○ 円借款を一層効果的・効率的なものとすべく、制度の見直し(供与条件の柔軟化、情報開示の充実、無償資金協力や技術協力など他のODAスキームとの一層の連携の強化等)の作業を既に進めているところ。また、事業規模についても、これまでの前例にとらわれることなく、重点的・戦略的な選択的供与を行うことにより、適正な規模での事業の実施に努める。
(以下の項目については、見直しの結果実施する業務について適用する。)
○ 貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、適切に実施する。


○ リスク管理債権の開示については、民間金融機関と同様の基準で行っているところである。引当金については、民間企業として活動を行っていると仮定した場合の財務書類の中で開示すべく準備を進めている。
○ 金利の決定については、政策的必要性等を踏まえ、決定責任主体を明確にする。○ 海外経済協力業務の金利の決定責任主体は次のとおり明確である。円借款の金利は、政府(外務省、財務省、経済産業省)が決定している。海外投融資の金利は、国際協力銀行が決定している。
○ 政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。特に、繰上償還を含めた政策コストを明示する。○ 外務省による「経済協力評価報告書」や国際協力銀行による「円借款案件事後評価報告書」の作成・公表等の評価(第三者評価含む)が行われており、その結果は、外務省、国際協力銀行のそれぞれのフィードバックの仕組みを通じて事業に反映されている。今後とも、事前から中間、事後への一貫した評価と評価結果の事業へのフィードバックのプロセスの一層の充実に向けて検討を進めていく。

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