法人名 事業について講ずべき措置
組織形態について講ずべき措置

国際交流基金

【日本研究振興及び日本語普及事業、催し・芸術交流事業、文化紹介事業、人物交流事業、日米親善交流事業、アジア交流強化事業】
○外交政策上必要性の高いものに限定することにより事業量を縮小する。
○客観的な事業評価の指標を設定した上で、外部評価を実施するとともに、外部評価の内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。

【文化交流等に係る調査研究】
○研究課題の設定、実施体制の決定、研究期間終了後の研究成果(長期にわたるものについては中間時点の進捗状況)について、厳格な外部評価を求め、評価結果を研究資源配分等に反映させる。また、研究成果及び外部評価の内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。

●独立行政法人とする。

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