法人名 事業について講ずべき措置
組織形態について講ずべき措置
農林漁業金融公庫

【農林漁業者に対する融資】
○平成14年度から、民間金融機関に利子補給する近代化資金の使途を拡大して、公庫の事業規模を縮減する。
○融資条件(金利・融資限度等)については、農林漁業の実情・政策性・調達コスト等を踏まえて、適切に見直す。
○貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、適切に実施する。
○金利の決定については、政策的必要性等を踏まえ、決定責任主体を明確にする。
○政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。特に、繰上償還を含めた政策コストを明示する。

【食品製造・加工・流通事業者に対する融資】
○「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、農林漁業の振興に資するよう融資を行うための条件の見直しを行い、融資対象事業を縮減する。また、融資条件(金利・期間・融資限度等)については、農林漁業及び食品産業等の実情・政策性・調達コスト等を踏まえて、適切かつ弾力的に見直す。
○貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、適切に実施する。
○金利の決定については、政策的必要性等を踏まえ、決定責任主体を明確にする。
○政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。特に、繰上償還を含めた政策コストを明示する。

(後述)

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