法人名 事業について講ずべき措置
組織形態について講ずべき措置
地域振興整備公団

【地方都市開発整備等事業】
○地方都市開発整備等事業については、都市再生を図るものを除き、新規採択を行わない。
○現在事業を実施中の資産についての時価評価の結果を踏まえ、採算性に問題があるプロジェクトの見直し、既に取得した土地の処分等を早急に進め、含み損の大幅な圧縮を図る。

【工業再配置事業】
○新規の予算採択は厳に抑制する。既に予算採択を行った案件については、採算性が見込まれ真に必要なものに限定して実施する。現在実施中の事業(今後実施することとなった事業を含む。)については、造成工事を売却の目途のたつ範囲に限定し、早期に売却する。

【地方拠点振興事業、地域産業集積活性化事業、中心市街地活性化事業、新事業創出基盤整備事業】
○地方拠点振興事業は廃止する。
○地域産業集積活性化事業、中心市街地活性化事業、新事業創出基盤整備促進事業については、広域的に効果が高いものや先導的役割を果たすものなど国として真に関与すべきものに事業を限定する。

●集中改革期間中に廃止した上で、地方都市開発整備等事業とそれ以外の事業に分割し、地方都市開発整備等事業については都市再生に民間を誘導するための事業施行権限を有する新たな独立行政法人に、それ以外の事業については中小企業総合事業団の業務を承継する法人に移管する。

-
もどる