法人名 事業について講ずべき措置
組織形態について講ずべき措置
環境事業団

【建設譲渡事業】
@集団設置建物建設譲渡事業
○現に事業実施中のものを除き廃止する。
A緑地整備関係建設譲渡事業、産業廃棄物処理施設建設譲渡事業
○一定期間経過後、廃止を含めて見直しを行う。

【PCB廃棄物処理事業】
○平成27年度までの間に、PCB廃棄物処理体制の状況等を勘案しつつ、PCB廃棄物処理の状況について検討を加え、その結果に基づいて廃止を含めて見直しを行う。

【廃棄物処理技術開発事業】
○平成14年度において事業団の事業としては廃止し、国や他の機関が直接実施している同種の事業と統合する。

【環境浄化機材貸付事業】
○一定期間経過後は廃止することとし、終期を明確に設定する。

【海外環境情報等提供事業(国際協力事業団の委託による環境保全に係る研修)】
○客観的な事業評価の指標を設定した上で、外部評価を実施するとともに、外部評価の内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。

【海外環境情報等提供事業(開発途上地域の環境保全情報)】
○外部評価を実施する。

【地球環境基金事業(環境保全活動を行う民間団体に対する助成)】
○国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合又は一定期間後には助成措置を終了することを明記する。また、第三者機関による評価の実施、評価結果の事業・予算配分への反映、助成先の公表を実施するとともに、業務を縮減し、業務の重点化を図る。

【債権回収業務】
○債権回収について、平成14年度から民間委託等を通じ効率的に実施し、特殊会社への移行に向けて債権債務の適切な処理を図る。

●特殊会社とする(平成27年度までに、廃止又は民営化を含めた組織の見直しを行う。)地球環境基金事業については、公害健康被害補償予防協会の業務を承 継する法人に移管する。

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