第7回 公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会議事概要


1.日時:平成15年1月30日(木)14:00〜15:40

2.場所:内閣府309号特別会議室

3.懇談会出席者

 太田達男((財)公益法人協会理事長)
 加藤秀樹(構想日本代表)
 神田秀樹(東京大学教授)
 中里実(東京大学教授)
 中田裕康(一橋大学教授)
 橋本博之(立教大学教授)
 水口弘一(中小企業金融公庫総裁)
 山岡義典(NPO法人 日本NPOセンター常務理事/法政大学教授)
(50音順)
 入山映氏、関幸子氏は欠席。

4.議事概要

【公益法人制度の抜本的改革の基本方向についての全般的議論】

○冒頭、事務局より、前回の懇談会の際に議論した検討資料からの変更点の紹介と、「社会貢献性」の判断について、法人制度上の具体的制度として考えられる仕組みのイメージの説明があった。

(→ NPOについては、後者と考えている。NPO法は他の特別法とは異なる。) (→ ワンセットで考える。) (→ 確かにこの制度は、税が連動しないと意味がない。以前からの議論でも、公益性があると認識された場合に税優遇をするというスキームとして分かりやすいのは、全部税法で規定して課税庁で判断するという姿。公益性については民間で評価するのが理想的な姿。ただし、社会貢献性を実質的に課税庁で行うことはいかがかとの意見がある。その場合、どこか別のところで判断しなければならないが、その判断にどういう意味があるのか。税以外にどのような効果を付けるのか。一定の要件を充たしている法人について、国民に公開し、分かりやすくするという効果が考えられるが、登録そのものには意味はなく、それが税制に結びついた上でどう考えるか。) (→ 第三者機関については、イギリスのチャリティ委員会のようなものが仕組めるのか、メンバーをどうするのかは、かなり難しい問題。
 「社会貢献」については、「公益」が使い古された言葉なのでこのようにしてみたが、適切な言葉があれば他にあるかなお検討する。)

(→ 現段階で方針が決まっているものではないが、「登録」という行政行為であってもヘビーな事後チェックを措置している例はいくつか存在するので、著しくバランスを欠いた案でもないと思われる。また、更新に当たり問題がある場合は、問題発生した時点で対処してしまえばよいのではないか。税制優遇が乗ることも希望的に考えると、登録したままではよくない。)


【「財団法人の抜本的改革の論点(その2)」(非営利財団制度等)について】

○資料の説明の後、以下のとおり議論を行った。

(→ 中間法人法制定の際は、特に準則財団については需要もなく必要もないという仕切りがされていたが、ある程度需要はあると整理し直す。) (→ 公益法人と中間法人を切り分けたとしても、現在の公益法人には同窓会的組織があるのだから、全く同じ問題が発生する。) (→ 登録制度の登録を予定する形で設立することになるのではないか。つまり、出えん者が財団に登録を義務付けるようにすることが考えられる。この場合、一度、登録されて公益性のある財団となったものが登録から外れたとき、その財団をどういう風に観念するかが問題となる。非常に悩ましい。特に現在ある財団で登録基準を満たさないものをどうするかということについては難しい。) (→ 新しい非営利法人もまた経済活動の主体であることを考えれば、一定の額が必要なのではないかと考えている。) (→ 営利法人の世界でも、資本金について見直すなどの会社制度の見直しをしているようである。)

(→ 次回開催日は未定)

文責:内閣官房公益法人制度改革推進担当


-
もどる