第6回 公益法人制度の抜本的改革に関する懇談会議事概要


1.日時:平成14年12月13日(金)10:00〜12:00

2.場所:内閣府309号特別会議室

3.懇談会出席者

 入山映(笹川平和財団理事長)
 太田達男((財)公益法人協会理事長)
 中田裕康(一橋大学教授)
 水口弘一(竃村総合研究所元社長)
 山岡義典(NPO法人日本NPOセンター常務理事/法政大学教授)
(50音順)
 加藤秀樹氏、神田秀樹氏、関幸子氏、中里実氏、橋本博之氏は欠席。

○移行について

(→ 移行について、一つの考え方として、新制度において公共性を認められない法人に移行する場合には、現行制度の公益性が免除されたと考え、あえて残余財産の分配禁止まで求める必要はないのではないかというものもあるが、このような考え方についてどのように考えるか。) ○その他(公益信託)について ○前回の懇談会以降の資料修正を踏まえた上での全般的議論について (→ その場合どういう法的効果を認めることになるのか。) (→ 公益認定は明確な基準に基づいて行う。アメリカと比較して日本の課税庁が厳し過ぎると決めてしまうのは、如何か。論点整理のパターン1アのように、税法で全て仕組む場合、税の優遇を受ける法人の基準を税法で全て書ききることができるのか、という疑問はある。) (→ 公益法人とそれ以外の非営利法人とを分け、準則で公益法人を設立できるという考え方において、公益性とそうでないものを分ける基準は申請がベースになるのか。) (→ ここで想定している立入検査は最終的な処分をするにあたっての資料収集である。日常的に監督を行うというような意味合いではない。まさに事後に行うもの。準則で公益の類型を作るなら、裁判所がやることになる。ここでは、仮にどこかの行政庁等が行うとする場合に、最終手段として、立入検査等の手法を想定して書いている。) (→ 法人には法人税を納税する義務がまず第一にあり、免税を受けるためにはそれを認定する仕組みが必要。営利法人等他の法人類型との横並びの点から考えれば、関係者に告発義務を課して裁判所の判断を仰ぐというしくみだけでは免税の要件としては足りない。少なくとも現行の法人税法の基本的な考え方は、所得があるところに課税するということであり、法人が非営利活動を行おうがどうであろうが、税は取るという建前がまず大きくあって、その原則からスタートした上でどのような法制度を作れるのかを議論すべきなのではないか。) (→ 税で仕組んだ時に、厳しいディスクローズやガバナンスを税法上に書けるのかという問題があろう。) (→ 労働組合は行政庁の認証がからんでいる。公益法人は業務の幅も広い。労働組合やマンション管理組合は事業の内容が非常に限られている。労働組合が準則で非課税となっているから公益法人も、というのでは説明がつかないのではないか。税の優遇を受けるためには何らかのチェックを受けるべき。) (→ 免税を受けるためにはそれを認定する仕組みが必要。仮に課税庁にそれをやらせる、ということであれば、世のため人のために役立っているということを課税庁において判断する以外にないのではないか。
 現行の税法では、税の優遇を講ずるに当たっての必要な担保措置をみたしているかどうか、他の法人との間で十分な担保措置が仕組めているかどうかという点が重要なポイント。何らかのコミットがあるから税をまけているというところが現行の税法の哲学である。) (→「公共」はあくまで仮置きの言葉であり、社会貢献というのはわかりやすい気がする。)
(→ 今後の調整により、また改定される可能性があることを申し添えたい。今後、検討し議論をまとめたい。)

(→ 年内の懇談会は、今回で終了。年明けも引き続き議論いただくこととなった。)

(文責:内閣官房公益法人制度改革推進担当)


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