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行政改革推進本部令(平成18年政令第219号)第7条の規定に基づき、行政減量・効率化有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。
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会議は、本部の求めに応じ、次の事項について検討を行うこととする。
(1) |
独立行政法人の中期目標期間終了時の見直しに関する事項 |
(2) |
特殊法人等整理合理化計画に基づいて講ぜられる措置に係る重要事項 |
(3) |
簡素で効率的な政府の実現に向けた事務事業の見直しに関して本部長が特に必要と認める事項 |
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3 |
会議には、必要があると認めるときは、参考人を招いて意見を聴くことができる。
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会議の庶務は、関係行政機関の協力を得て、行政改革推進本部事務局において処理する。
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5 |
その他、会議の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。 |