行政改革推進本部の設置について

平成12年 12月19日平成12年 12月19日
閣  議  決  定
平成16年12月24日一部改正
平成17年12月24日一部改正

  1.  中央省庁等改革の成果をより確実なものとし、行政改革大綱(平成12年12月1日閣議決定)、今後の行政改革の方針(平成16年12月24日閣議決定)及び行政改革の重要方針(平成17年12月24日閣議決定)の集中的、計画的な実施を推進し、その他政府における行政改革の総合的、積極的な推進を図るため、内閣に行政改革推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
  2.  本部の構成員は、次のとおりとする。
     本  部  長  内閣総理大臣
     本部長代理  行政改革担当大臣
     副本部長  内閣官房長官
     総務大臣
     本  部  員  他のすべての国務大臣
    (注) 本部会合には、内閣官房副長官(政務及び事務)が出席する。
    なお、人事院総裁及び公正取引委員会委員長の出席を求めるものとする。
    本部長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求めることができる。

  3.  本部長は、必要に応じ、有識者の参集とその意見の開陳を求めることができる。

  4.  本部の庶務は、総務省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。

  5.  その他、本部の運営に関する事項その他必要な事項は、本部長が定める。

  6.  平成6年1月21日閣議決定により設置された行政改革推進本部(以下「旧本部」という。)は廃止し、これまで旧本部が決定した事項及び旧本部長決定により旧本部の下に設置又は開催されることとされた会議等については、本部に引き継がれるものとする。

  7.  この閣議決定は、平成13年1月6日から施行する。