特殊法人等整理合理化計画(抄)


平成13年12月19日
閣  議  決  定

III 各特殊法人等の改革のために講ずべき措置その他の必要な事項
4 その他
(2)共通的事項
ロ 特殊法人等の役員退職金について、平成13年度中に大幅削減を決定する。
 特殊法人等の役員給与について、公務員及び特殊法人等の職員並びに民間企業の役員給与の水準を勘案しつつ、適切な水準となるよう、平成13年度中に削減を決定する。
 上記の対応を行った上、特殊法人等の役員給与・退職金の支給基準を公表する。



特殊法人等の役員の給与及び退職金等について(抄)


平成14年3月15日
閣  議  決  定

1 特殊法人等の役員の給与及び退職金
(1)特殊法人等(日本放送協会、日本赤十字社、特殊会社、漁船保険中央会、漁業共済組合連合会、士業団体、事業者団体中央会及び共済組合類型の法人を除く。以下同じ。)の役員の給与については、平成14年度から平均1割程度削減することとし、法人ごとの具体的な削減額は内閣官房長官が別に定めるものとする。
(2)特殊法人等の役員の退職金の支給率については、平成14年度から現行の在職期間1月につき俸給月額の36/100を28/100に引き下げることとし、平成14年4月1日以降の在職期間について適用する。
 なお、上記以外の特殊法人等であって、支給率を在職期間1月につき28/100以上としているものにあっても、同様とする。
(3)特殊法人等が独立行政法人に移行した後は、外部有識者からなる評価委員会の評価結果を報酬に反映させることとし、評価結果によっては役員給与・退職金の大幅カットを行うなど厳格に運用する。