<法人名:日本放送協会>
所管省庁:総務省(1/1)
事務局案所管省庁の意見
【公共放送事業】
○ 民間と競合する新たな業務の拡大を抑制する仕組みを検討する。
○ 子会社等との随意契約は他に委託先がない場合に厳に限る。

○ 日本放送協会の業務範囲、子会社等との関係の在り方については、インターネット利用の適否も含め、現在開催中の研究会の検討結果も踏まえ、適切に対処する。 なお、日本放送協会の業務範囲や子会社等(出資、業務委託等)については、放送法上、一定の制約が存在する(注)。

(注)業務範囲の法定(第9条)、法定外業務への支出禁止(第39条)、出資の認可(第9条の2)、業務委託基準の届出(第9条の3)等

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