<法人名:北方領土問題対策協会>
所管省庁:内閣府
事務局案所管省庁の意見
【北方領土返還要求運動に係る啓蒙宣伝等業務】
○ 北方領土返還要求運動に係る啓蒙宣伝事業について、客観的な事業評価の指標を設定した上で、外部評価を実施するとともに、外部評価の内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。

○ 客観的な事業評価の指標の設定が可能なものについてはこれを設定し、その上で、北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)に置かれた外部の有識者からなる評議員会等を活用することにより、外部評価を行うこととし、その内容について国民に分かりやすい形で情報提供する。
○ 民間団体に対する助成事業について、国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合には助成措置を終了することを明記する。○ 北方領土が返還された時点で、助成事業を終了する。
○ 助成の対象となった事業について適切に評価を行い、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。○ 適切に評価を行い、その結果を事業に適切に反映する仕組みを検討する。
○ 助成事業について、第三者機関による審査・評価の実施、助成先の公表を行う。○ 第三者機関としての評議員会による審査・評価が実施されており、助成先の公表を行っている。
【北方領土に係る調査研究】
○ 研究課題の設定、実施体制の決定、研究期間終了後の研究成果(長期にわたるものについては中間時点の進捗状況)について、厳格な外部評価を求め、評価結果を研究資源配分等に反映させる。また、研究成果及び外部評価の内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。

○ 協会の調査研究は、外部の有識者からなる北方領土問題研究会を開催し、その時々の情勢に応じて、日露関係やロシア国内の政治・経済・社会情勢等の分析・意見交換を行い、その研究成果を北方領土問題の解決に向けた政策提言や各種事業に活用していくものであり、このような研究の性格上、厳格な外部評価にはなじまないところであるが、その事業内容については、できるだけ国民に分かりやすい形で情報提供する。
【北方地域旧漁業権者等に対する融資業務】
○ 市町村資金については、実績に乏しく、事業の意義が失われていることから廃止する。

○ 北方領土問題が解決されていないため、様々な不利益を被っている元島民、旧漁業権者への援護措置として制度が創設されているが、事業の意義、過去の実績、地元の意見等を踏まえ、廃止も含めて検討する。
<以下の項目については、見直しの結果実施する業務について適用する。>
○ 貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、適切に実施する。


○ リスク管理については、より適切に対応する。引当金の開示については、民間企業として活動を行っていると仮定した場合の財務書類の準備を進めている。
○ 金利の決定については、政策的必要性等を踏まえ、決定責任主体を明確にする。○ 金利の決定責任主体は既に明確になっている(法令に基づき、協会が、主務大臣の認可を受ける等により貸付金利を定めることとなっている。)。
○ 政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。特に繰上償還を含めた政策コストを明示する。○ 元島民、旧漁業権者に対する援護措置であるという趣旨を踏まえつつ、適切な評価手法等について検討する。

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