<法人名:日本育英会>
所管省庁:文部科学省
事務局案所管省庁の意見
【奨学金貸与業務】
○ 無利子資金の対象者は、「優れた学生であって経済的理由により修学に困難があるものに対し、学資の貸与等を行う」という法律の趣旨に則った絞込みを行う。

○ 無利子奨学金は、法の趣旨に則り、学力基準及び家計基準に基づき対象者を厳選して、適正に執行している。
 むしろ、我が国の高等教育に対する公財政支出充実の要請や、経済財政諮問会議の「骨太の方針」等で「奨学金の充実」が提言されていることなどを踏まえた、奨学金制度全体の充実要請への対応が課題と認識。
○ 有利子資金は、債権の管理・回収の業務は全面的に民間委託化するとともに、国民生活金融公庫の教育貸付と統合した上で、「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、市場のニーズに応じ、例えば民間金融機関の貸付債権を証券化する手法の導入・活用を図る。また、直接融資は、政策的に真に必要なものに限る。
(注)証券化に当たっては、リスクプレミアムの設定等、貸付けを行った金融機関と適切にリスク分担を行い、結果的に補給金の増加につながらないようにする必要がある。
○ 債権の管理・回収業務の民間委託化は、コスト増から必ずしも適当でない。回収業務については、一層の努力とともに、債務保証制度の導入を含め、積極的に改善策を検討。
 有利子奨学金は、長期低利融資、返還困難時の返還猶予等様々な教育的配慮を有しており、国民生活金融公庫の教育貸付とはその機能が異なる。有利子事業の在り方については、回収業務の改善策及び奨学金制度全体の充実の観点から検討。
 貸付債権の証券化は、コスト負担等を考えると必ずしも適切でない。なお、米国では、同様の施策の反省から、国による直接融資を中心とする制度へ近年転換。
○ 若手研究者の確保という政策目標の効果的達成の手法として、無利子資金の大学院生返還免除制度は廃止し、若手研究者を対象とした競争的資金の拡充を行う。○ 大学院の返還免除については、「育英」の趣旨に立った給費制の導入等を含めた見直しの中で検討。
○ 高校生を対象とした資金は、閣議決定の趣旨に即し、早急に条件を整備して地方に移管する。○ 高校奨学金については、関係省庁との連携の下に、各種条件等の整備に努め、都道府県に移管する方向で検討。

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