<法人名:産業基盤整備基金>
所管省庁:財務省、経済産業省
事務局案所管省庁の意見
【中心市街地法等に基づく出資・債務保証】
@ベンチャー出資以外
○ 民活法以外の事業については政策的必要性が乏しくなっているため、廃止する。民活法事業についても、事業対象を縮小した上、専門的・効率的な実施の観点から、類似の法人の行う事業に統合する。


○ 各事業の政策的必要性について精査し、見直しを検討する。また、事業の存続が必要と判断される事業については、これらの事業の大部分が法令に基づき平成17年度迄に集中的に実施することとされていることから、政策実施省庁と緊密な連携のもと、基金の専門的知見を活用しつつ、実施することが機動的かつ効率的である。
Aベンチャー出資
○ 政策投資銀行、中小企業総合事業団との間で事業が重複していること並びに専門的・効率的な実施及び利用者利便の観点から、事業を統合する。

○ 基金が実施するベンチャ-出資は、自律的なベンチャ-企業支援システムの構築のため、民間資金の呼び水として、出資先ファンドを通じて、短期的に株式公開を志向するベンチャ-企業に対するものを主眼としており、他の2法人とは対象を異にしている。なお、基金は、ベンチャ-企業に対するリスクマネ-供給のノウハウ・実績と、政策資源を短期集中的に投入できる仕組みを有しており、本事業を効果的に実施している。
(以下の項目については、見直しの結果実施する業務について適用する。)
○ 政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。


○ ご指摘を踏まえ検討。
(情報収集・提供等)
○ 出資・債務保証事業と一体的に行われているものであり、当該事業と同様の扱いとする。

○ 情報収集・提供・広報・普及啓発事業は、出資・債務保証事業と一体的に行われているものであり、当該事業と同様の扱いとしたい。
【技術移転機関(TLO)に対する助成金等】
○ 国直轄化又は他の法人の事業に統合するとともに、TLOの負担率を嵩上げする。

○ 当事業の効率的な実施という政策効果を考慮しつつ、助成金の交付手法について検討してまいりたい。また、設立後間がなく財務上の基盤が脆弱な各TLOの技術移転事業を早期に軌道に乗せるためには、各TLOの立ち上がり時期に限り現状どおり助成を行うことが必要と考える。
(以下の項目については、見直しの結果実施する業務について適用する。)
○ 国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合又は一定期間経過後には助成措置を終了することを明記する。


○ 明確な政策目標及び終期時期については、これまでも設定してきたところであるが、ご指摘を踏まえ検討。
○ 振興助成・給付の対象となった事業について適切に評価を行い、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。○ ご指摘を踏まえ検討。
○ 振興助成について、第三者機関による審査・評価の実施、助成先の公表を行う。○ 助成対象となるTLOの承認については、大学等技術移転促進法に基づき、文部科学省及び当省で審査を行ない、承認の都度、報道発表等により、公表しているところであるが、ご指摘を踏まえ検討。
(情報収集・提供等)
○ 助成事業と一体的に行われているものであり、当該事業と同様の扱いとする。

○ 助成金交付、利子補給事業と一体的に行われているものであり、これらの事業と同様に基金で実施することが必要不可欠である。
【利子補給】
○ 実績が少なく、政策的必要性が乏しくなっているため、廃止する。

○ 利子補給事業については、事業者の資金調達の負担を軽減し、プロジェクトの円滑な遂行を図る観点から、政策的必要性は存在するものと認識。但し、より実効性が上がるような見直しを図ってまいりたい。

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