<法人名:空港周辺整備機構>
所管省庁:国土交通省
事務局案所管省庁の意見

【左段の全項目に対する基本的見解】
○ 地域と空港の共生は空港運営上不可欠であり、大阪、福岡における航空機騒音訴訟及び調停で空港周辺環境対策に係る国の責任が明確に位置付けられていることから、各事業は障害の原因たる空港の設置・管理主体である国の責任ある主導の下に国と地方公共団体が責任を分担して設立・運営する主体(空港周辺整備機構)が推進することが必要。
【再開発整備事業】
○ 既に事業開始から長期間に渡っていることから、事業の終期目標を明らかにするとともに、終期目標到来後において、なお残事業がある場合には、国の直轄事業への移行又は地方移管を図る。

○ 再開発整備事業は、中期計画を定め、事業の進捗を図る。なお、航空機騒音が地域住民の生活に与える障害の防止及び軽減を図るという事業の性格上、騒音が発生している限り地域住民の生活環境の改善に責任を持つべきであり、終期目標の設定は困難である。また、訴訟及び調停で位置付けられた国の責任の放棄になるため、地方移管は不可能。
【代替地造成事業】
○ 既に事業開始から長期間に渡っており、事業の必要性も薄れてきていることから、事業の終期を明らかにする。

○ 代替地造成事業は、移転補償を促進するための手段であること及び調停条項に盛り込まれていることから、航空機騒音が発生している限り国が責任を持つべき事業であって、終期の設定は困難であり、慎重な対処が必要と認識。
【共同住宅建設事業】
○ 事業の必要性が薄れてきており、採算に問題があることから、廃止する。また、既存の共同住宅について、採算性の現状及び見通しに関し情報公開するとともに、できる限り早期に処分する。

○ 指摘を踏まえ、共同住宅建設事業は新規事業を廃止。既存住宅は、移転補償事業の進捗状況を勘案しながら、できる限り早期に処分を行う。
【緑地造成事業】
○ 都市計画緑地区域における緑地造成事業について、既に事業開始から長期間に渡っていることから、事業の終期目標を明らかにするとともに、終期目標到来後において、なお残事業がある場合には、国の直轄事業への移行又は地方移管を図る。

○ 都市計画緑地区域の緑地造成事業は、中期計画を定め、事業の進捗を図る。なお、航空機騒音が地域住民の生活に与える障害の防止及び軽減を図るという事業の性格上、騒音が発生している限り地域住民の生活環境の改善に責任を持つべきであり、終期目標の設定は困難である。また、訴訟及び調停で位置付けられた国の責任の放棄になるため、地方移管は不可能。
○ 都市計画緑地区域外における緑地造成事業について、再開発整備事業等の移管等に併せ、国の直轄事業への移行を図る。○ 都市計画緑地区域外の緑地造成事業は、同様に空港周辺の面的整備に有効な事業である再開発整備事業等と調整しつつ事業の進捗を図る必要があり、再開発整備事業等の実施主体が併せて実施することが適当。
【移転補償事業及び民家防音事業】
○ 再開発整備事業等の移管等に併せ、国の直轄事業への移行を図る。

○ 移転補償事業及び民家防音事業は、騒音影響を軽減するための補償的事業であるが、移転跡地の有効活用を図るための再開発整備事業や緑地造成事業等と密接に関連しており、これら再開発整備事業等の実施主体が併せて実施することが適当。

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