<法人名:中小企業金融公庫>
所管省庁:経済産業省(1/1)
事務局案所管省庁の意見
【中小企業者に対する融資】
@一般貸付
○ 「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、貸付について市場のニーズに応じ、例えば民間金融機関の貸付債権を証券化する手法の導入・活用等を図り、規模を縮減する。真に政策的に必要な貸付については、リスクに見合った金利設定の導入を検討するなど、融資条件(金利・期間等)を適切に見直す。
(注)証券化に当たっては、リスクプレミアムの設定等、貸付を行った金融機関と適切にリスク分担を行い、結果的に補給金の増加につながらないようにする必要がある。

@一般貸付
○ 今後構造改革の進展により、中小企業者の資金調達難を招かぬように適正な貸付規模を確保し、金融面でのセーフティネットの整備に万全を期すことが不可欠。なお、未だ手法の確立していない貸付債権の証券化に切り替えることは、その政策的妥当性・実現可能性等を具体的かつ慎重に検討する必要がある。
A特別貸付
○ 現時点において真に必要なものであるか検討し、存続させるもの及び今後創設するものについては、貸付制度の期限及び廃止の指標を設定する。
A特別貸付
○ 平成13年度に「地域中小企業活性化貸付」や「特定農産加工資金貸付」の廃止等により、25種類あった特別貸付を18種類に削減するなど、個々の特別貸付について、毎年、政策的必要性、利用実績等を勘案し、期限設定や廃止を含めた見直しを行っている。
(以下の項目については、見直しの結果実施する業務について適用する。)
○ 特殊法人等の間で事業が重複している場合、事業の統合・調整を行う。


○ 目的・対象が異なる政府系中小企業金融機関の事業を無理矢理統合すれば、かえって非効率となり、利用者の利便性を損なう(特に小規模・零細事業者にしわ寄せのおそれが大きい)。
○ 貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、適切に実施する。○ リスク管理債権の開示については、民間金融機関と基本的には同様の基準で行っている。引当金については、平成12年度決算から、民間企業として活動を行っていると仮定した場合の財務書類の中で開示すべく準備を進めている。
○ 金利の決定については、政策的必要性等を踏まえ、決定責任主体を明確にする。○ 金利の決定責任主体は既に明確になっている。(法律に基づき、中小企業金融公庫が、主務大臣の認可を受けて貸出金利を定めることとなっている。)
○ 政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。特に、繰上償還を含めた政策コストを明示する。○ 民間金融機関では対応が困難な中小企業向け長期資金の円滑な供給を行う観点から、適切な評価手法を検討していく。

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