<法人名:(財)日本船舶振興会>
所管省庁:国土交通省
事務局案所管省庁の意見
【補助金交付事業等】
○ 国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合又は一定期間経過後には助成措置を終了することを明記する。

○ モーターボート競走法の目的とする船舶製造事業の振興、海事思想の普及、公益事業の振興等は、一般性、普遍性を持つものであり、また、これらの事業に対する国民の理解を前提に競走の実施が認められている。このため、助成金交付事業自体は、国による政策目標や終了期限の設定等になじむものではないが、個別事業の実施に際しては、毎年、 国土交通大臣の認可を受けて実施しており、その際、分野別の重点項目を設定して、助成事業の選定を行い、期間を明示の上、助成を行っている。
○ 国、他の特殊法人等又は地方公共団体が、類似の事業を実施していると認められることから、事業の統合を図り、どうしても複数の主体が実施する場合の基準を明確にする。○ 助成対象事業の選定に当たっては、国、他の特殊法人等又は地方公共団体の事業と重複しないよう関係省庁の意見を聴き、選定を行っており、国等の施策との不整合等が生じないようにしている。
<以下の項目については、見直しの結果実施する業務について適用する。>
○ 補助金交付事業について、交付先及び交付額を含め積極的な情報開示を行う。


○ 指摘のとおり、助成金交付事業の交付先、交付額、助成事業の成果及び申請から決定に至る手続きについて、ホームページなどで積極的な情報開示を行っている。
○ 補助金交付の趣旨・目的・責任の明確化の観点から、助成先における助成金事業については、当該助成先を経由したほうが合理的・効率的であることが明らかな場合を除き、廃止する。○ 指摘のとおり、助成先における助成金交付事業については、助成対象分野における専門知識や広い知見に照らし、合理的・効率的な事業実施がされると判断される場合に限定して実施している。
○ 関連法人に対する出資・寄付を行わないことを原則とする。また、同一法人等に対する補助が一定期間継続しないことを原則とする。○ 事業目的や内容によっては、計画的な基金形成を行うための出資や事業に対する助成を継続する場合もあり得るが、この場合においても、これらの助成の成果を常に評価しつつ、毎年度の助成を行っている。

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