<法人名:都市基盤整備公団>
所管省庁:国土交通省
事務局案所管省庁の意見
【市街地整備改善事業】
○ 都市計画事業として行う事業を含め、全ての市街地整備改善事業は、国の利害に重大な関係を有するものに限られること、地方自治体からの要請及び国の認可が必要であることを法令等に規定し、真に必要なものに事業を限定することにより事業量の縮小を図る。

○ 国の利害に重大な関係を有するものをはじめとして、都市再生のための拠点的プロジェクトや土地有効利用事業等国土政策、国家的見地、広域的観点から、国として必要な事業に限定することとし、事業の範囲を法律に基づき大臣が定める基本方針において明記する。なお、国として必要な事業の機動的な執行の観点などから、地方自治体の要請を一律に事業の要件とすることは適当でない。
○ 現在事業を実施中の資産について時価評価を行うことや個別プロジェクトの事業計画に対する進捗状況を含め、採算性の現状及び見通しについて情報公開する。○ 事業中の資産の時価評価、個別プロジェクトの事業計画に対する進捗状況、事業種別毎の採算性の現状及び見通しについて情報公開する。
○ 採算性に問題があるプロジェクトについては、採算性が確保される見通しが得られるまでの間は事業を凍結するなど事業の見直しを行う。○ プロジェクトの進捗状況、採算性を監視するための体制を既に整備したところであり、採算性に問題があるプロジェクトについては、採算性が確保される見通しが得られるまでの間の凍結、中止、計画変更等の見直しを行う。
○ 事業全体の採算性の見通しが明らかになるまでの間、新規事業を凍結するなど採算性を確保するための事業の見直しを行う。○ 事業種別毎の採算性の見通しが明らかでない場合には、新規プロジェクトを含め、事業の凍結、中止、計画変更等の見直しを行うことによりその事業種別全体の採算性の向上に資する施策を講ずる。
【賃貸住宅事業】
○ 「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」という原則の下に、市街地再開発等に伴い行うものに限り土地造成のみを行い、賃貸住宅の建設・管理は民間に委ねるなど業務形態を見直すこととして、新規の賃貸住宅の建設を行わない。また、既存の賃貸住宅については、可能なものから、順次、売却するなど業務形態を見直す。

○ 賃貸住宅については、再開発等まちづくりを伴うものに限ることとし、かつ、公団が整備した敷地に民間が住宅を建設・管理することを原則とし民間の参入が行われない場合に限り公団が賃貸住宅を供給する仕組みを平成14年度から創設することを検討する。 また、既存賃貸住宅の建替えにより創出した余剰敷地を民間等に売却する。一方、既存賃貸住宅の民間事業者への売却は、以下の理由により困難。
@収益性の高いものから売却が進み、後に収益性の低い住宅が残ることから適切な維持管理、高齢者等に対する家賃減額に支障が生じる。
A売却された住宅は、高齢者等に対する家賃減額が継続されないおそれ、空室発生時に店舗等他用途へ転用されるおそれがある。
また、入居者200万人の理解を得ることが困難。
【都市公園整備事業】
○ 地方公共団体の委託に基づく都市公園の整備事業については、現に事業を実施中のものを除き、廃止する。

○ 本業務は、専門的技術者の不足する公共団体での公園施設に関する設計、積算、発注、監督、検査等の行政事務を、公団が代行するものであることより、受託対象を大規模な運動施設等の高度あるいは特殊な施設の整備を行うものに限定する等の措置を講じる。
【鉄道事業】
○ 採算性の現状及び見通しについて、情報公開するとともに、採算性の確保のための事業の見直しを行う。

○ 指摘のとおり、採算性の現状については、財務諸表の公開により情報公開を実施するとともに、千葉ニュータウンへの最新の入居見込み等を踏まえ、見通しを立て、情報公開を行う。投資の懐妊期間が長期に及ぶため、長期的に評価すべきであり、千葉ニュータウンの熟成を進めるなど利用者の増加を図ることで長期収支を改善していくよう努める。
【分譲住宅事業】
○ 採算性の現状及び見通しについて、情報公開する。

○ 分譲住宅事業は、平成11年の公団発足から5年以内で大半は撤退することとしている事業種別であるが、その採算性の現状及び見通しについて情報公開する。

-
もどる