<法人名:地域振興整備公団>
所管省庁:国土交通省・経済産業省
事務局案所管省庁の意見
【地方都市開発整備等事業】
○ 都市計画事業として行う事業を含め、全ての地方都市開発整備等事業は、国の利害に重大な関係を有するものに限られることを法令等に規定し、真に必要なものに事業を限定することにより事業量の縮小を図る。

○ 地方圏は、雇用の場や高等教育の機会が少ないなど生活面や産業面における大都市圏との格差が引き続き大きく、国の責任において地方圏の整備と振興を促進する必要がある。
 このため、地方都市の開発整備を図る事業については、地方公共団体ではノウハウ、人材や資金が不足していること等を踏まえ、国の利害に重大な関係を有するものをはじめとして、広域的に効果が高く地域振興に先導的な役割を果たすものなど国土政策の観点から国として必要な事業に限定することとし、その範囲を大臣が定める事業に係る方針等において明記する。
○ 現在事業を実施中の資産について時価評価を行うことや個別プロジェクトの事業計画に対する進捗状況を含め、採算性の現状及び見通しについて情報公開する。○ 現在事業中の資産の時価評価、採算性の現状及び見通しについて情報公開を進める。
○ 採算性に問題があるプロジェクトについては、採算性が確保される見 通しが得られるまでの間は事業を凍結するなど事業の見直しを行う。○ 採算性に問題があるプロジェクトについては、事業の見直しを行う。
○ 事業全体の採算性の見通しが明らかになるまでの間、新規事業を凍結 するなど採算性を確保するための事業の見直しを行う。○ 事業全体の採算性の見通しが明らかでない場合には、新規プロジェクトも含め、事業の凍結、計画変更等の見直しを行う等により、事業全体の採算性の向上に資する施策を講ずる。
【工業再配置事業】
○ 国が事業を実施する政策的必要性が乏しくなっており、また、売却も不調であるため、新規の事業採択を凍結する。現在実施中の事業については、売却の目途のたつものに限定する。

○ 大都市圏と地方圏の間の産業面でのなお大きい格差の是正や、個性ある産業の発展、有望企業の誘致を通じた地方経済の自律化等は、引続き国の支援を必要とする。当事業の分譲率は83%に達しているが、バブル崩壊後に分譲を開始した事業の中には不調なものもあり、今後、広域的に効果が高いものや採算性の目途が立つものなどに限定して実施する。
【地方拠点振興事業、地域産業集積活性化事業、中心市街地活性化事業、新事業創出基盤整備促進事業】
○ 国の利害に重大な関係を有するものに限られることを法令等に規定し、真に必要なものに事業を限定することにより事業量の縮小を図る。


○ 地域経済の再生(地方経済の活性化、都市の再生)は、我が国経済再生のための喫緊の課題であり、また、地域経済の自律化は、我が国経済の中期的課題であり、いずれも国の支援を必要とする。これらの事業は、地域経済の課題を解決するため、地域経済再生の中核となるベンチャー育成施設等を整備することにより、地域の個性ある産業の発展等を促進するものであり、広域的に効果が高いものや地域振興に先導的な役割を果たすものなどに限定することとし、その旨を事業に係る方針等に規定する。
○ 出資業務は、国(公団)が出資を行う第3セクター方式自体に疑問が あり、国が事業を実施する政策的必要性が乏しくなっているため廃止 し、真に必要な事業については、地方公共団体において実施すること とする。○ 出資業務は、地域経済再生の中核となるベンチャー育成施設等を整備するためのものであり、施設利用見通しを厳格に審査していることから、第三セクターの経営は概ね順調である。当事業は、前述のような政策目的から国の支援を必要とするものであり、広域的に効果が高いものや地域振興に先導的な役割を果たすものなどに限定して実施する。

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