<法人名:商工組合中央金庫>
所管省庁:経済産業省
事務局案所管省庁の意見
【中小企業団体及びその構成員に対する総合的金融サービスの提供】
@一般貸付等
○ 国の関与を廃止し、自主的・自立的に業務を実施する。


@一般貸付等
○ 今後構造改革の推進の過程で、潜在力ある中小企業までがしわ寄せを受けることのないよう金融面でのセーフティネットの整備に万全を期すことが不可欠。中小企業向け政策金融機関の中で唯一総合金融サービス(手形割引等の短期資金の供給や預金受入れ・決済機能を含む)を提供する役割を担う商工中金について、国の関与を廃止すれば資金調達が困難となって、中小企業者への円滑な資金供給を損なうおそれがあるため、その政策的妥当性・実現可能性等を具体的かつ慎重に検討する必要がある。
A特別貸付
○ 現時点において真に必要なものであるか検討し、存続させるものについては、他の法人に移管の上、貸付制度の期限及び廃止の指標を設定する。
A特別貸付
○ 商工中金の特別貸付は、商工中金の総合金融サービス機能と一体として行われているものであり、これを他の法人に無理矢理移管することは、かえって非効率となり、利用者の利便性を損なう。
(以下の項目については、見直しの結果実施する業務について適用する。)
○ 特殊法人等の間で事業が重複している場合、事業の統合・調整を行う。


○ 目的・対象が異なる政府系中小企業金融機関の事業を無理矢理に統合すれば、かえって非効率となり、利用者の利便性を損なう(特に小規模・零細事業者にしわ寄せのおそれが大きい)。
○ 貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、適切に実施する。○ 商工中金は、既に企業会計原則に則した会計処理、貸出資産等に関する自己査定、自己査定結果を踏まえた貸倒引当金の計上、リスク管理債権額の開示を行っている。
○ 金利の決定については、政策的必要性等を踏まえ、決定責任主体を明確にする。○ 金利の決定責任主体は既に明確になっている。(特別貸付金利は、政策的必要性等を踏まえ、主務省が定めており、それ以外の一般的な貸付の金利については、主務大臣の認可を受けた上限金利の下で、取引先の信用力、資金使途、貸出期間、及び民間金融機関の金利適用状況も考慮して商工中金が決定している。)
○ 政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。特に、繰上償還を含めた政策コストを明示する。○ 中小企業の組合及びその構成員の金融の円滑化を図る観点から、適切な評価手法を検討していく。
○ 出資・融資・債務保証それぞれの手法について、目的・原資の調達方法を勘案して事業実施の基準を明確にする。○ 多種多様な中小企業者の実態と資金ニーズに応じて、出資、融資、債務保証、私募債取得等の手法の中から最適のものを活用し、その金融の円滑化に貢献している。原資については、必要資金の大部分を、財政に依存することなく、債券の発行により市場から調達している。

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