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(特殊法人等改革の意義)

 特殊法人等は、行政に関連する公的な事業を遂行するため、特別の法律により設立された法人である。昭和30年代にはとりわけ多くの特殊法人等が設立され、以後、行政ニーズの多様化・高度化に対応して、公共事業、政策金融、研究開発など幅広い分野において、各省庁等との緊密な連携のもと、様々な政策実施機能を果たしてきた。
 その一方で、特殊法人等については、設立当初の社会的要求を概ね達成し、時代の変遷とともにその役割が変質、低下しているもの、民間事業者と類似の業務を実施しており、国の関与の必要性が乏しいもの等の存在が各方面から指摘され、幾時にわたる改革も行われてきた。しかしながら、依然として多くの問題が解決されることなく残っており、平成9年12月にまとめられた行政改革会議最終報告では、@経営責任の不明確性A事業運営の非効率性・不透明性B組織・業務の自己増殖性C経営の自律性の欠如などが厳しく指摘されている。
 また、特殊法人等に対しては、平成13年度当初予算ベースで約5兆2800億円(国共済負担金等を除く。)の補助金等や約24兆4100億円の財政投融資など国からの巨額の財政支出・借り入れ等がなされており、中長期的な財政支出の縮減・効率化の視点や財政投融資改革との関連等をも踏まえた抜本的見直しが求められている。
 特殊法人等改革は、こうした状況を踏まえ、重要な国家機能を有効に遂行するにふさわしい、簡素・効率的・透明な政府を実現する行政の構造改革の一環である。

(今回の改革の進め方)

 今回の改革は、163の特殊法人及び認可法人を対象とし、昨年12月に閣議決定された「行政改革大綱」及び先の通常国会で成立した「特殊法人等改革基本法」等に基づき進められている。
 すなわち、今回の改革は単に法人の組織形態=「器」の見直しにとどまるべきではなく、「中身」である特殊法人等の事業の徹底した見直しが極めて重要であるとの認識の下、@事業の意義が低下していないかA著しく非採算ではないかB民営化の方が効率的ではないか等の基準に基づき、まずは全法人の事業の徹底した見直し、すなわち事業の内容はもちろん、その仕組み、更には子会社等を含む事業実施の方法等に遡った上での厳しい事業見直しを行うとともに、その事業見直し結果を踏まえ、特殊法人等の組織形態について、廃止・民営化等の見直しを行うこととした。
 また、改革を進めるにあたっては、総理を本部長とする「特殊法人等改革推進本部」を設置し、各特殊法人等の事業及び組織形態について講ずべき措置を定める「特殊法人等整理合理化計画」を策定し、同計画を実施するために、遅くとも平成17年度末までの「集中改革期間」内に、法制上の措置その他の必要な措置を講ずることが定められている。

(整理合理化計画作成の経緯)

 特殊法人等改革基本法は6月に成立し、第一回の特殊法人等改革推進本部は、6月22日に開催した。8月10日に開催した第二回会合では、特殊法人等の個別事業見直しの考え方について公表した。また10月5日に開催した第三回会合では、個別事業見直しの考え方に基づき、平成14年度概算要求を検証した結果や各法人の組織見直しの方向性等を公表した。
 11月27日に開催した第四回会合においては、今般の改革全体を牽引する観点から、国からの財政支出が大きく、国民の関心も高い、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団、本州四国連絡橋公団、都市基盤整備公団、住宅金融公庫、石油公団の7法人について、他の法人に先駆けて改革の方向性を示した。
 整理合理化計画のとりまとめにあたっては、こうした作業に加え、全国4箇所で行った行政改革断行フォーラムやインターネット等を通じて各方面から寄せられるご意見を参考としつつ、また関係者等による様々な調整を行ってきたところである。

(整理合理化計画及びその実施)

 本計画は、163の特殊法人及び認可法人を対象に、事業及び組織形態の見直し内容を個別に定めるとともに、各特殊法人等に共通的に取り組むべき改革事項について掲げている。
 本計画の実現により、現状で163の特殊法人等は大幅に整理され、国の政策実施機関以外の法人として整理すべき共済組合45法人を除く118法人は、17法人が廃止、45法人が民営化等、38法人が36の独立行政法人化すること、等となる。
 併せて、組織形態ごとの性格も踏まえつつ、役員給与・退職金の適正化やディスクロージャーの徹底等が図られることとなる。
 今後、特殊法人等改革は、この「整理合理化計画」の実施段階に移行する。実施にあたっては、各法人所管府省が責任をもって対応することとなるが、平成14年度には事業について講ずべき措置の具体化に取り組むのは言うまでもなく、組織形態についても、原則として平成14年度中に、法制上の措置その他必要な措置を講じ、平成15年度には具体化を図ることとする。
 財政支出に関しては、この「整理合理化計画」の見直し内容について、可能な限り平成14年度予算に盛り込み、その大胆な削減を図るとともに、出資金の見直し等により予算の透明性の向上を図る。
 なお、整理合理化計画を進めるにあたり、当本部の下にその進捗状況を評価・監視するための組織を新たに設置し、適切にフォローアップを進めていくこととする。
 本「整理合理化計画」は、集中改革期間内に実現されるべき特殊法人等の見直し内容を示したものであり、その間における経済的、社会的その他緊急的な事態に対し、特殊法人等が真にやむを得ない場合に臨時的・暫定的役割を果たすことまで否定するものではない。
 また、特殊法人等改革を推進するに当たっては、特殊法人等改革基本法の附帯決議にもあるとおり、特殊法人等で現在働いている職員の雇用の安定にも配慮しつつ必要な対策を検討する必要がある。


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