法人名 事業について講ずべき措置
組織形態について講ずべき措置

北方領土問題対策協会

【北方領土返還要求運動に係る啓蒙宣伝等業務】
○北方領土返還要求運動に係る啓蒙宣伝事業について、客観的な事業評価の指標を設定した上で、外部評価を実施するとともに、外部評価の内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。
○民間団体に対する助成事業について、国が明確な政策目標を定め、合わせて当該目標が達成された場合には助成措置を終了することを明記する。
○助成の対象となった事業について適切に評価を行い、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。
○助成事業について、第三者機関による審査・評価の実施、助成先の公表を行う。

【北方領土に係る調査研究】
○研究課題の設定、実施体制の決定、研究期間終了後の研究成果(長期にわたるものについては中間時点の進捗状況)について、厳格な外部評価を求め、評価結果を研究資源配分等に反映させる。また、研究成果及び外部評価の内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。

【北方地域旧漁業権者等に対する融資業務】
○市町村資金は廃止する。
○貸付資産等のリスク管理及び引当金の開示については、適切に実施する。
○金利の決定については、政策的必要性等を踏まえ、決定責任主体を明確にする。
○政策金融について評価手法を検討し、その結果を事業に反映させる仕組みを検討する。特に繰上償還を含めた政策コストを明示する。

●独立行政法人とし、北方領土が返還された時点で廃止する。

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