法人名 事業について講ずべき措置
組織形態について講ずべき措置

日本学術振興会

【研究者養成業務・交流業務】
○効率的な業務実施の観点から、特別研究員制度等の研究者養成業務・交流業務については、科学技術振興事業団で実施している同種の業務 と統合する。

【科学研究費補助金業務】
○競争的資金供給業務については、総合科学技術会議においてなされる 各省要求の全体調整、実施状況の評価、公表を踏まえて実施し、不必要な重複や特定の研究者への研究費の集中がなくなるような運営の改善を行う。
○競争的資金供給業務について、研究経験者が審査及び評価について責任をもって取り組む体制を構築する。
○国として事業の目標を明確にした上で、研究成果を厳格に評価し、成果や評価を国民にわかりやすい形で公表するとともに、不採択となっ た者に可能な限りその理由の開示を行うことを検討する。
○科学研究費補助金業務については、当該法人を経由した方が合理的・効率的であることが明らかな場合を除き、最終交付先へ国から直接交付する。

●独立行政法人とする。

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