法人名 事業について講ずべき措置
組織形態について講ずべき措置
都市基盤整備公団

【市街地整備改善事業】
○市街地整備改善事業は、都市再生を図るものに限定する。
○新規の宅地分譲事業(都市の外延的拡大につながるいわゆるニュータウン開発事業)は廃止する。
○現在事業を実施中の資産についての時価評価の結果を踏まえ、採算性に問題があるプロジェクトの見直し、既に取得した土地の処分等を早急に進め、含み損の大幅な圧縮を図るとともに、できる限り多くの継続事業を速やかに終了させる。

【賃貸住宅事業】
○自ら土地を取得して行う賃貸住宅の新規建設は行わない。
○賃貸住宅の管理については、可能な限り民間委託の範囲を拡大し、効率化を図る。また、居住の安定に配慮しつつ、入居者の同意を得た上で、可能なものは棟単位で賃貸住宅の売却に努める。

【都市公園整備事業】
○特定公園施設整備事業については、現に実施中のものを除き、廃止する。また、地方公共団体の委託に基づく都市公園の整備事業については、都市再生を図るものを除き、新規採択を行わないこととし、事業の大幅な見直しを図る。

【鉄道事業】
○鉄道事業については、採算性の現状及び見通しについて情報公開するとともに、採算性の確保のための事業の見直しを行う。

【分譲住宅事業】
○分譲住宅事業の採算性の現状及び見通しについて、情報公開する。

●集中改革期間中に廃止することとし、都市再生に民間を誘導するため、事業施行権限を有する新たな独立行政法人を設置する。なお、公団事業については、所要の制度改正を含め、上記のとおり措置した上で、上記の独立行政法人に引き継ぐ。

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