法人名 事業について講ずべき措置
組織形態について講ずべき措置
緑資源公団 【水源林造成事業】
○採算性の確保等の観点から、事業資金について段階的に財投借入金から脱却し、出資金方式から補助金方式に切り替えるとともに、重要流域内の水源林への重点化、針広混交林等の多様な森林の造成の推進、造成コストの縮減を図る。

【大規模林道事業】
○既着工区間について事業評価システム等による徹底的な見直しを引き続き行うとともに、第三者委員会を設置し、建設予定区間についての補助林道事業との仕分け等今後の整備のあり方を検討する。また、今後の着工区間について、限度工期を設定するとともに、新規事業採択を抑制し、重点的に投資する。

【特定中山間保全整備事業】
○国が関与すべき事業に限定することとし、事業の採択に当たっては、新たに第三者委員会による厳格な外部評価を求め、効率的・効果的な整備手法について精査するとともに、事業効果が早期に発揮されるよう限度工期内の地区に限定して行う。

【農用地総合整備事業】
○2年以内(平成15年度新規着工まで)に、地権者の同意等所定の手続きが進められない事業は中止する。

【海外農業開発事業】
○既に実施した事業について厳格な外部評価を求め、その評価結果を踏まえ、事業を真に必要なものに限定する。
○客観的な事業評価の指標を設定した上で、外部評価を実施するとともに、外部評価の内容を国民にわかりやすい形で情報提供する。

【NTT−A融資事業】
○廃止する。

●独立行政法人とする。

-
もどる