「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」において
独立行政法人による実施の是非等について引き続き検討することと
された事務・事業の検討結果について


平成14年9月2日
内閣官房行政改革推進事務局
行政委託型公益法人等改革推進室

1.本年3月29日に「公益法人に対する行政の関与の在り方の改革実施計画」(以下「実施計画」という。)を閣議決定し、委託等・推薦等に係る事務・事業の改革や補助金等の見直しについて一定の結論を得たところであるが、実施計画において、以下の法人の事務・事業については、独立行政法人へ移管する事務・事業があることを前提に、移管する具体的な事務・事業の範囲については、引き続き検討し、平成14年8月末までに結論を得ることとされたところである。
また、以下の事務・事業については、独立行政法人に移管することの是非について検討し、平成14年8月末までに結論を得ることとされたところである。
2.これを受けて、関係各省において検討を行い、所要の調整を経て、その結論が得られたので、これを公表するものである。


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1 独立行政法人へ移管する事務・事業があることを前提に、移管する具体的な事務・事業の範囲について検討することとされたもの

○(財)内外学生センター、(財)日本国際教育協会の事務・事業

特殊法人等整理合理化計画に基づき学生支援事業を総合的に行うために設置される独立行政法人(日本育英会の業務等を統合することにより設置)への事務移管について、(財)内外学生センター、(財)日本国際教育協会のほか、留学生支援業務を行っている(財)国際学友会及び(財)関西国際学友会の事務・事業についても対象として検討した。

独立行政法人において、留学生支援業務を総合的かつ終始一貫性ある形で実施すべく、関係4法人からは、 等の事務・事業を独立行政法人に移管し、併せて国が行っている留学生への奨学金の支給等の留学生支援業務を移管することとする。

2 独立行政法人による実施の是非について検討することとされたもの

○(財)高年齢者雇用開発協会の事務・事業

 実施計画に基づき、日本障害者雇用促進協会(特殊法人等整理合理化計画により独立行政法人化予定)への事務移管の是非について検討したところ、高年齢者及び障害者は、その雇用促進のため、事業主の取組を促す強力な政策支援が不可欠であるという共通性、類似性を有することにかんがみ、(財)高年齢者雇用開発協会の事務・事業のうち、高年齢者の雇用促進のための事業主に対する政策支援である高年齢者雇用関係助成金支給業務及び高年齢者雇用に関する相談援助業務を一体として独立行政法人に移管することとする。
 なお、独立行政法人への事務・事業の移管後の(財)高年齢者雇用開発協会については、同協会において平成16年度末までの間実施する基金業務の終了及び高年齢者職業経験活用センター事業の抜本的見直しを踏まえ、解散の方向で対処することとする。

○ 特定計量器の検定、特定標準器による校正
関係公益法人:(財)日本品質保証機構、(財)日本ガス機器検査協会、(財)化学物質評価研究機構

 事務・事業の独立行政法人への移管による効率化や財政負担等の観点に照らし、種々の課題があることから、特定計量器の検定及び特定標準器による校正については、独立行政法人に移管せず、実施計画で定めた「公益法人に対する国の関与等を透明化・合理化するための措置」(以下「透明化・合理化ルール」という。)を徹底することにより、業務運営の徹底的な改善を進めていくこととする。

○ 言語聴覚士等9資格の免許取得のための国家試験の実施等
関係公益法人:(財)医療研修推進財団ほか6法人

 事務・事業の独立行政法人への移管による効率化や既存の独立行政法人の活用等の観点に照らし、種々の課題があることから、言語聴覚士等9資格の免許取得のための国家試験の実施等については、独立行政法人に移管せず、実施計画で定めた透明化・合理化ルールを徹底することにより、業務運営の徹底的な改善を進めていくこととする。

○ 臭気測定業務従事者(臭気判定士)試験
関係公益法人:(社)臭気対策研究協会

 事務・事業の独立行政法人への移管による効率化や既存の独立行政法人の活用の観点に照らし、種々の課題があることから、臭気測定業務従事者(臭気判定士)試験については、独立行政法人に移管せず、実施計画で定めた透明化・合理化ルールを徹底することにより、業務運営の徹底的な改善を進めていくこととする。

○ 国際希少野生動植物種の個体等の登録、国際希少野生動植物種に係る製品の認定
関係公益法人:(財)自然環境研究センター

 事務・事業の独立行政法人への移管による効率化や既存の独立行政法人の活用の観点に照らし、種々の課題があることから、国際希少野生動植物種に係る登録・認定の事務については、独立行政法人に移管しないこととするが、政府責任を維持した上で、登録機関による実施に準じた措置を講ずることとし、実施計画で定めた透明化・合理化ルールを徹底することにより、業務運営の徹底的な改善を進めていくこととする。