行政委託型公益法人等改革を具体化するための方針(骨子)
行政委託型公益法人等に対する国の関与の在り方については、行政改革大綱(平成12年12月1日)に基づき、以下の方針に従い、国の関与を必要最小限とする方向で検討を進め、改革を具体化。
行政改革大綱(平成12年12月1日)
公益法人に対する国の関与の在り方につき改革の方向性
行政委託型公益法人等改革の視点と課題(平成13年4月13日)
検討の事務的な指針を公表
今般の「改革を具体化するための方針」に基づき、各府省において個別具体の事務・事業等の見直しを行い、政府として平成13年度中を目途に実施計画を決定。
「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」との考え方に立って、自由な活動と創意工夫により効率化を進め、高コスト構造の是正、国民の利便性の向上を実現。委託等に係る事務・事業についても、こうした観点からの改革が不可欠。
○ 検査・検定制度の見直し
- 検査・検定等の社会的必要性が失われつつあると考えられるものについては、制度そのものを廃止。
- 制度存続の必要性がある場合には、自己確認・自主保安に移行。
- 事務・事業の性格及び効率性の観点から適切な場合には、国又は独立行政法人により事務・事業を実施。
- 上記に拠りがたい場合には、第三者認証への移行、又は事務・事業実施の公益法人要件を撤廃するとともに、法人類型を問わず能力のある者に広く開放。
この場合には定期的に見直しを行い、できるだけ早期に自己確認・自主保安への移行を目指す。また公益法人が事務・事業を実施する場合は、「新たなルール(別添)」を適用。
○ 資格制度の見直し
- 資格制度の社会的必要性が失われつつあると考えられるものについては、制度そのものを廃止。
- 効率性の観点から適切な場合には、国又は独立行政法人により事務・事業を実施。
- 上記以外の場合には、事務・事業実施の公益法人要件を撤廃するとともに、法人類型を問わず能力のある者に広く開放する方向で検討。
また、公益法人が事務・事業を実施する場合は、「新たなルール」を適用。
○ 推薦等(いわゆる「お墨付き」)の廃止
「民間でできることは、できるだけ民間に委ねる」との考え方に照らし、いわゆる「お墨付き」は、以下のように考えられることから廃止。
- 公益法人の実施する技能審査等は社会的に定着、信頼性も確保。
- 技能審査等が多種多様化し、行政による客観的な評価・格付けが困難になる中、特定のもののみの推薦等によりそれ以外のものとの必要以上の差別化が生じ、国民の選択の幅を狭めている懸念。
- 公益法人独自の事務・事業である技能審査等が国自らの責任で行う事務・事業であるかのごとき誤解を与える懸念。
- 技能審査等を実施する側と受ける側双方に「国のお墨付きがなければ安心できない」といった意識の変革を求めていくことが必要。
○ 制度・仕組みの一部として組み込まれた推薦等の取扱い
- 法律に基づく制度・仕組みの一部として組み込まれているもの(例えば第三者認証機関の認定や資格付与の前提となる講習の認定等)は、制度・仕組みそのものの必要性を別途検証。
- 廃止が適当でないものは、公益法人要件の撤廃、「新たなルール」の適用。
国から公益法人に交付されている補助金等は、縮減・合理化を進めるとともに、以下の見直しを実施。
○ いわゆる「第三者分配型」補助金等の見直し
国から公益法人に交付された補助金等の50%以上が外部に再補助・再委託等されているものを検討対象に以下の見直しを実施。
- 必要性の認められない補助金等は廃止。
- 政策的必要性があるものは、整理・統合を図った上で公益法人を経由せず、最終交付先へ国から直接又は独立行政法人から交付。
- 上記に拠りがたい場合は、その理由を公表、「新たなルール」の適用。
○ いわゆる「補助金依存型」公益法人の見直し
年間収入の3分の2以上を国からの補助金等が占める公益法人を検討対象に以下の見直しを実施。
- 必要性の認められない事務・事業に対する補助金等は廃止。
- 効率性の観点から適切である場合には、国又は独立行政法人により事務・事業を実施。この場合、類似の事務・事業につき整理・統合。
- 上記以外の場合には、国からの補助金等を年間収入の3分の2以下とする改善計画を策定。特段の理由がある場合には、その理由を公表、「新たなルール」の適用。
○ 役員報酬に対する助成の廃止
公益法人の役員報酬に対する国の助成は、法人の自立性を阻害するおそれがあるため廃止。
( 別 添 )
国との関係が密接な公益法人に関する新たなルールの検討
〜効果的なディスクロージャーの徹底〜
1.基本的考え方
行政改革大綱に基づく見直しを行った後も、なお特段の事情等により存続すると考えられる「国との関係が密接な公益法人」については、大綱の趣旨を踏まえれば、独立行政法人並みの透明性や効率性を目指す仕組み(新たなルール)により、事務・事業の適正な実施を確保することが必要。
2.新たなルールに係る検討の視点
【 行政の説明責任の明確化 】
@ | 検査委託等に係る法人指定基準の明確化、当該分野への営利法人等の参入状況の公開 |
A | 補助金等に係る交付先選定理由の明確化 |
B | インターネット等で上記@の指定基準やAの交付先選定理由等を公開 |
| ※ 国との関係が密接な公益法人に関する情報も公開 |
C | 公益法人に対する事務委託や補助金交付に係る必要性等を、政策評価を通じて定期的に検証 |
| ※ 新たなルールに基づき公開された情報内容に対する国民の意見等へも対応 |
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【 中立公正な事務・事業の実施 】
@ | インターネット等により、財務諸表や事業活動報告を公開 |
A | 検査料等積算根拠、補助金等使途、役員報酬等に係る書類の作成、事務所への備付・閲覧等 |
B | 国から委託等された事務・事業に係る区分経理、監査の徹底 |
| → 適正な検査料等設定、役員報酬や内部留保等との関係が明確化 |
C | 中立公正な運営を確保するための理事構成、評議員会必置による理事会運営の適正化 |
| ※ 例えば理事構成については、所管官庁出身者や検査検定に関わる業界関係者等は一定割合以下 等 |
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3.その他留意すべき事項等
新たなルールを適用する範囲については、更に検討を深めることが必要(「第三者 分配型」や「補助金依存型」に該当しない補助金等を受ける公益法人への適用など)。
今後、関係者の意見等を幅広く踏まえた上で、具体的な内容を固めることとする。