統計等データの提供等の判断のためのガイドライン
統計等データの提供要請等について
「統計等データの提供等の判断のためのガイドライン」(平成30年4月27日)に基づき、各府省では統計等データの提供要請等を受け付けることとなりました。
○統計等データの提供要請等とは
統計的な利活用(※)のために、統計等データの入手を希望される場合などに、当該統計等データを所管する府省に対して、その提供を求める等の要請(以下「提供要請等」といいます)を行っていただくことができます。※ 「統計的な利活用」とは、統計の作成または統計的な研究のための利活用を指します。
○提供要請等の対象となるデータ
提供要請等の対象は、統計等データです。統計等データとは、統計、統計ミクロデータ(※1)及び統計的な利活用を行うために用いられる行政記録情報(※2)のことをいい、それらのデータの利用や解釈を行うために必要な関連情報(※3)を含みます。 ※1 統計の作成のために事実の報告を求める調査によって集められた情報や、
当該情報を特定の個人や法人等の識別ができないよう加工した匿名データのこと
※2 行政機関の職員が職務上作成・取得した情報のこと
※3 例えば、標本抽出法、用語の定義、回収・督促状況、母集団推定方法など
○提供要請等の方法
各府省では、提供要請等を受け付ける窓口を公表しています(各府省窓口リストはこちら)。お求めの統計等データを所管する府省の窓口宛に、氏名及び連絡先(電話番号及びE-mailアドレス)と提供要請等の内容(入手したい統計等データの内容やご要望等)を記入した電子メールを送付してください(※)。
なお、各府省の窓口では、提供要請等にあたっての相談を受け付けています。提供要請等をご検討の場合にご活用ください。
お求めの統計等データの所管府省が分からない場合、政府統計の総合窓口(e-Stat)や総務省統計図書館が行っている統計相談をご利用ください。
※提供要請等を行っていただいた後、当該提供要請等への対応の検討のため、必要に応じて提供要請等の内容について確認させていただくことがあります。
○提供要請等を受け付けた各府省の対応
各府省は受け付けた提供要請等への対応を検討し、可能な限り速やかに、回答を電子メールにて要請者の方に送付いたします。回答が「既存の手続(例えば、統計法第34条に基づく「委託による統計の作成等」)により提供可能」となった場合には、当該手続に移行することができます。提供不可と回答する際には、その理由も明らかにすることとしています。
○提供要請等への回答について再考を求めたい場合
提供要請等への回答の再考を求めたい場合、政策立案総括審議官等による再検討を求める申出を行っていただくことができます。提供要請等への回答を行った部局は、自らの対応の記録を作成することとしています。政策立案総括審議官等は、再検討の申出を受け付けた場合、当該記録を用いて、回答を行った部局の対応を検証します。○提供要請等及び再検討の申出の手数料
提供要請等及び再検討の申出には手数料は不要です。※提供要請等及び再検討の申出についての検討の結果、法令等に基づく既存の手続で提供が可能と回答があった場合には、当該手続に移行していただくこととなります。当該手続で手数料が定められている場合、当該手続を進める過程で手数料が必要になります。
ユーザーからの要望・提案の把握について
統計等データの提供等に関するユーザーからの要望・提案を定期的かつ府省横断的に把握しています。
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